○宝塚市延滞金徴収条例施行規則
昭和41年6月23日
規則第19号
注 昭和56年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市延滞金徴収条例(昭和41年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令2規則9・一部改正)
区分 | 減免期間 | 減免率 | |
(1) 災害(地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第10項に規定する災害をいう。)又は盗難を受けたとき。 | 損失額が所得額の1/12以上 | 発生時から1年 | 100% |
損失額が所得額の1/24以上1/12未満の場合 | 発生時から6月 | 50% | |
(2) 本人又は扶養している親族(配偶者を含む。)が負傷し、又は疾病にかかったとき。 | 療養期間が6月以上 | 療養期間 | 100%以内 |
療養期間が6月未満 | 50%以内 | ||
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる者であるとき。 | 該当期間 | 100% | |
(4) 納入通知書、督促状等が誤送されたとき。 | 正式手続までの間 | 100% | |
(5) 納期限の翌日から起算して1月を経過する日までに納付したとき。 | 納付までの期間 | 100% | |
(6) 市長が特に必要があると認めるとき。 | その期間 | 100%以内 |
(平25規則46・平28規則43・平31規則5・一部改正、令2規則9・旧第3条繰上・一部改正、令3規則6・一部改正)
(申請)
第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に前条の表の左欄に掲げる減免事由に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令3規則6・追加)
(決定等)
第4条 前条の規定により延滞金減免申請書の提出があったときは、市長は、速やかにその内容を審査し、延滞金の減免の可否を決定し、延滞金減免決定通知書により通知するものとする。
(令3規則6・追加)
(様式)
第5条 この規則に規定する延滞金減免申請書等の様式は、別に市長が定める。
(令3規則6・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
2 この規則による改正後の宝塚市延滞金等徴収条例施行規則、宝塚市援護資金貸付基金条例施行規則及び宝塚市財務規則の規定に定める延滞金等の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和46年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第21条、第22条及び第24条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成25年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、納期限が平成26年1月1日以後である歳入に係る延滞金について適用し、納期限が同日前である歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第37号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第52号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成31年4月1日以後に申請された延滞金の減免について適用し、同日前に申請された延滞金の減免については、なお従前の例による。
(宝塚市介護保険規則の一部改正)
3 宝塚市介護保険規則(平成12年規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(宝塚市債権管理条例施行規則、宝塚市延滞金等徴収条例施行規則及び宝塚市会計事務規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正前の宝塚市延滞金徴収条例施行規則及び前条の規定による改正前の宝塚市会計事務規則の規定によってした手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の宝塚市債権管理事務規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
(宝塚市延滞金等徴収条例施行規則及び宝塚市介護保険規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。