○宝塚市延滞金徴収条例
昭和41年6月20日
条例第24号
注 昭和56年3月31日条例第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例21・一部改正)
(延滞金)
第2条 納付すべき法第231条の3第1項の分担金、使用料等の歳入について、納期限後に納付する者は、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 市長は、納期限までに納付しなかったことについて、災害その他やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(平25条例47・一部改正、令元条例21・旧第3条繰上・一部改正)
第3条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数金額があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(令元条例21・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例21・旧第5条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平25条例47・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。
(平25条例47・一部改正)
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平25条例47・全改、令元条例21・令2条例26・一部改正)
附則(昭和45年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
2 この条例による改正後の宝塚市延滞金等徴収条例の規定に定める延滞金の額の計算につき当該規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和46年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の宝塚市延滞金等徴収条例第3条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる当該納付金額の納期限が指定される同条に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第46号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市市税条例第22条の規定、宝塚市延滞金等徴収条例第2条の規定、宝塚市国民健康保険診療所条例第7条第2項の規定及び宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に督促状を発する場合について適用し、同日前に督促状を発する場合については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、納期限が平成26年1月1日以後である歳入に係る延滞金について適用し、納期限が同日前である歳入に係る延滞金については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第3項の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、施行日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の宝塚市介護保険条例附則第3条の規定、第3条の規定による改正後の宝塚市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第4条の規定による改正後の宝塚市水道事業分担金条例附則第4項の規定及び第5条の規定による改正後の宝塚市都市計画下水道事業受益者負担金条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び延納利息について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び延納利息については、なお従前の例による。