○宝塚市行政財産使用料条例

昭和39年9月30日

条例第40号

注 平成19年12月25日条例第44号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第228条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、使用料の徴収につき、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産を使用し、又は公の施設を利用しようとする者は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の月額の使用料を納付しなければならない。

(1) 土地を使用する場合 土地の適正な時価又は公有財産台帳価格の1,000分の4に相当する額以上の額

(2) 建物を使用する場合 建物の専用部分の適正な時価又は公有財産台帳価格の1,000分の8に相当する額と、土地の使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額の合計額以上の額

(3) 宝塚市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第13号)、その他の条例の規定を準用して使用料を決定することが、他の使用料との均衡上必要であると認められる場合 当該規定を準用して定める額以上の額

2 行政財産又は公の施設の使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用料は、日割りによって計算する。

(平21条例27・全改)

(使用料の徴収)

第3条 前条の使用料は、指定期日までに納付するものとし、使用者の責めに帰すべき事由による使用料の返還はしない。

(平19条例44・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 旧来の慣行による使用

(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するための使用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(平19条例44・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行前に、既に納付した使用料は、この条例の規定により、納付したものとみなす。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成19年条例第44号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市行政財産使用料条例

昭和39年9月30日 条例第40号

(平成21年10月16日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 入/第2節 手数料・使用料等
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第40号
昭和51年3月30日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第44号
平成21年10月16日 条例第27号