○宝塚市行政財産使用料条例
昭和39年9月30日
条例第40号
注 平成19年12月25日条例第44号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第228条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、使用料の徴収につき、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産を使用し、又は公の施設を利用しようとする者は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の月額の使用料を納付しなければならない。
(1) 土地を使用する場合 土地の適正な時価又は公有財産台帳価格の1,000分の4に相当する額以上の額
(2) 建物を使用する場合 建物の専用部分の適正な時価又は公有財産台帳価格の1,000分の8に相当する額と、土地の使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額の合計額以上の額
(3) 宝塚市道路占用料徴収条例(昭和39年条例第13号)、その他の条例の規定を準用して使用料を決定することが、他の使用料との均衡上必要であると認められる場合 当該規定を準用して定める額以上の額
2 行政財産又は公の施設の使用期間が1月に満たないとき又は使用期間に1月未満の端数があるときは、その使用料は、日割りによって計算する。
(平21条例27・全改)
(使用料の徴収)
第3条 前条の使用料は、指定期日までに納付するものとし、使用者の責めに帰すべき事由による使用料の返還はしない。
(平19条例44・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 行政財産の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 旧来の慣行による使用
(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するための使用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(平19条例44・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第44号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。