○宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和41年6月1日
規則第16号
注 昭和52年4月30日規則第15号から条文注記入る。
(旅行取消等の場合における旅費)
第1条 宝塚市職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第21号。以下「条例」という。)第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続きをとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(平9規則10・一部改正)
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(平9規則10・一部改正)
(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した旅費を請求するときは、その事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
(2) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求するときは、損失額、死亡した職員の扶養親族であることを証明する書類
(3) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求するときは、交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及びその損失額を証明する書類
(4) 条例第20条に規定する旅費を請求するときは、その支払を証明する書類
(5) その他市長が必要と認め、指定する書類
(平9規則10・一部改正)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元票その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(昭62規則38・平12規則72・平15規則29・平19規則50・一部改正)
(1) 公務上必要であるとき。
(2) 天災その他やむを得ない事情により必要であるとき。
(3) 航空機を利用することが最も経済的であるとき。
(昭52規則15・旧第7条繰上)
(近接地の範囲)
第7条 条例第22条に規定する近接地とは、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、伊丹市、芦屋市、川西市、三田市、池田市、箕面市、豊中市及び猪名川町の地域をいう。
(昭52規則15・旧第8条繰上、昭54規則4・平2規則11・平13規則6・平23規則12・一部改正)
(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減を行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行をした場合は、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。
(3) 鉄道旅行又は水路旅行において、当該旅行の目的又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は特別船室料金を支給する必要がないと認められる場合には、その職務の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は特別船室料金を支給しないものとする。
(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養した場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(5) 条例別表中2級以下の者が、1級に該当する者又は同等の旅費の支給を受ける者に随行する場合において、その旅行が宿泊を要する旅行であって、これらの者と同等の旅費を支給しなければ公務上支障をきたすときは、1級の者と同等の旅費(日当を除く。)を支給する。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認める場合には、旅費を調整することができる。
(昭52規則15・旧第9条繰上・一部改正、平元規則30・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第36号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後、当分の間、特別車両料金及び特別船室料金の請求は、様式第1号及び様式第2号中、急行料の金額欄に( )書きでするものとする。
附則(昭和45年規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第13号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月10日から適用する。
附則(昭和52年規則第15号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の様式による旅行命令票兼請求書は、改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の様式による旅行命令票兼請求書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和61年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第9条、第10条、第21条、第22条及び第24条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成元年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定による旅行命令票兼請求書は、改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定による旅行命令票兼請求書とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第72号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。