○宝塚市職員等の旅費に関する条例

昭和41年5月27日

条例第21号

注 昭和53年3月31日条例第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行をすることをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 職員が赴任(新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から本市に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため本市から旅行することをいう。)する場合において、市長が必要と認めるときは、国家公務員の例に準じて市長が定める旅費を支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭57条例51・平7条例18・令元条例28・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれらの委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、規則で定める旅行命令票兼請求書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(昭57条例51・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭57条例51・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、次に掲げる旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

(1) 鉄道100キロメートル以上、水路50キロメートル以上又は陸路25キロメートル以上の旅行

(2) 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行であって、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして算定した陸路25キロメートル以上の旅行

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 第21条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費及び月額旅費を旅費として支給する。

(平18条例8・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数15日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額、滞在日数100日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の4に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行において、日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当の額による。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後、速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、旅行命令権者が市長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 行政職給料表2級以上の一般行政職及び3級以上の技能・労務職、消防職給料表2級以上並びに医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)2級以上の職務にある者並びにこれらに相当する者については、上級の運賃

 行政職給料表1級の一般行政職及び2級以下の技能・労務職、消防職給料表1級並びに医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)1級の職務にある者並びにこれらに相当する者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、これらの規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 行政職給料表2級以上の一般行政職及び3級以上の技能・労務職、消防職給料表2級以上並びに医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)2級以上の職務にある者並びにこれらに相当する者が第2号に規定する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前4号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号の急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は、座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭54条例5・昭57条例51・昭59条例5・昭61条例4・昭63条例4・昭63条例38・平23条例15・令元条例28・令2条例1・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 行政職給料表2級以上の一般行政職及び3級以上の技能・労務職、消防職給料表2級以上並びに医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)2級以上の職務にある者並びにこれらに相当する者については、中級の運賃

 行政職給料表1級の一般行政職及び2級以下の技能・労務職、消防職給料表1級並びに医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)1級の職務にある者並びにこれらに相当する者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 前号アに規定する者については、上級の運賃

 前号イに規定する者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 行政職給料表2級以上の一般行政職及び3級以上の技能・労務職、消防職給料表2級以上並びに医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)2級以上の職務にある者並びにこれらに相当する者が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、これらに規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭57条例51・昭59条例5・昭63条例38・平23条例15・令2条例1・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき23円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭57条例51・一部改正)

(日当)

第18条 日当の額は、別表の定額による。

(平18条例8・一部改正)

(宿泊料)

第19条 宿泊料は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費及び月額旅費)

第21条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費及び月額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費及び月額旅費を支給することを適当と認め市長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費及び月額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費及び月額旅費の性質に応じ、第6条第1項に規定する旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内及び近接地内旅行の旅費)

第22条 市内及び市の近接地で、規則で定める地域内(以下「近接地」という。)における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) 交通機関を利用する必要がある場合には、その鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の範囲内の実費額

(平18条例8・令元条例28・一部改正)

(市内及び近接地以外の同一地内旅行の旅費)

第23条 市内及び近接地以外の同一地域内における旅行(日当が支給される旅行に限る。)については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(平18条例8・令元条例28・一部改正)

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から本市までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第26条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の旅費の例等を考慮して、市長の定める額の旅費を支給する。

(旅費の調整)

第27条 市長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 市長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。

3 市長は、第1項に規定する場合のほか、特に必要があると認めるときは、旅費を減額して支給することができる。

(昭61条例4・一部改正)

(旅費の特例)

第28条 市長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合においては、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(昭61条例4・一部改正)

(費用弁償)

第29条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第25条に規定する会計年度任用職員が出張した場合には、当該会計年度任用職員に対し、職員に対する旅費の支給の例により、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、当該会計年度任用職員については、行政職給料表における2級以下の職務にある者に相当するものとして、この条例の規定を適用する。

(平23条例15・追加、令元条例28・一部改正)

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例15・旧第29条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年6月1日から施行する。

(鉄道賃の特例)

6 特別車両料金については、第14条第1項の規定にかかわらず、当分の間、支給しないものとする。

(昭53条例7・一部改正)

(近接地内旅行の旅費の特例)

7 近接地の旅行に係る日当については、第22条の規定にかかわらず、昭和51年4月1日から昭和54年3月31日までの間、支給しないものとする。

(昭53条例7・一部改正)

(日当の特例)

8 第6条の規定にかかわらず、平成21年1月1日から平成23年3月31日までの間の旅行に係る日当については、支給しないものとする。

(昭54条例5・追加、平18条例8・一部改正、平20条例57・全改)

(宿泊料及び食卓料の特例)

9 第19条第20条及び第22条の規定の適用については、当分の間、別表1級の項宿泊料(1夜につき)の欄中「14,000円」とあるのは「13,000円」と、同項食卓料(1夜につき)の欄中「3,200円」とあるのは「2,500円」と、同表2級の項食卓料(1夜につき)の欄及び同表3級の項食卓料(1夜につき)の欄中「2,800円」とあるのは「2,500円」とする。

(平9条例3・追加、平13条例5・平20条例57・全改)

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和53年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和63年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第15項及び附則第16項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例1・一部改正)

(平成2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成13年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役については、第1条の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の宝塚市長等倫理条例の規定、第4条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定、第5条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成20年条例第57号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3条から第8条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条、第19条、第20条、第22条関係)

(昭53条例7・一部改正、昭54条例5・全改、昭57条例28・昭59条例5・昭61条例4・昭62条例1・一部改正、昭63条例38・全改、平2条例5・平17条例8・平18条例8・平18条例60・平23条例15・令元条例32・令2条例1・一部改正)

級別

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

1級

市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者及び病院事業管理者

3,200円

14,000円

3,200円

2級

行政職6級以上、消防職6級、医療職(一)3級以上及び医療職(二)5級以上の職務にある者並びにこれらに相当する者

2,800円

13,000円

2,800円

3級

行政職5級、消防職5級、医療職(一)2級のうち主任医長及び医療職(二)4級の職務にある者並びにこれらに相当する者

2,800円

13,000円

2,800円

行政職4級又は3級、消防職4級又は3級、医療職(一)2級のうち医長及び医療職(二)3級の職務にある者並びにこれらに相当する者

2,500円

13,000円

2,500円

4級

行政職2級以下、消防職2級以下、医療職(一)1級及び医療職(二)2級以下の職務にある者並びにこれらに相当する者

2,500円

13,000円

2,500円

宝塚市職員等の旅費に関する条例

昭和41年5月27日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和41年5月27日 条例第21号
昭和44年3月29日 条例第20号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和45年2月16日 条例第2号
昭和45年3月14日 条例第16号
昭和46年3月6日 条例第2号
昭和47年3月29日 条例第14号
昭和49年9月24日 条例第31号
昭和51年3月30日 条例第15号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和54年3月20日 条例第5号
昭和57年3月31日 条例第28号
昭和57年7月1日 条例第51号
昭和59年3月26日 条例第5号
昭和61年3月28日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第4号
昭和63年12月23日 条例第38号
平成2年3月28日 条例第5号
平成7年3月31日 条例第18号
平成9年3月28日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第8号
平成18年12月22日 条例第60号
平成20年12月25日 条例第57号
平成23年6月30日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第28号
令和元年12月27日 条例第32号
令和2年3月31日 条例第1号