○宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成3年3月22日

規則第6号

注 平成4年3月27日規則第16号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)第12条第1項及び第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4規則16・一部改正)

(申請手続)

第2条 条例第12条第1項の規定により見舞金の支給の申請をしようとする者は、次に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請(請求)

(2) がい見舞金 障碍見舞金支給申請(請求)

2 前項に規定する申請書には、当該災害について条例第2条各号に掲げる法律又は条例の規定に基づいて行われた認定又は決定に関する通知書の写し、正当な受給権者であることを証明できる書類その他市長が必要があると認める書類を添付しなければならない。

(令2規則17・一部改正)

(支給の決定及び通知)

第3条 市長は、条例第14条の規定により見舞金の支給に関する決定を行う場合において、条例第10条の規定により見舞金を減額するときは、賞じゅつ金又は見舞金に相当する賠償の額が確定した後に当該決定を行うものとする。

2 条例第14条の規定による申請者への通知は、宝塚市公務災害見舞金決定通知書により行うものとする。

(様式)

第4条 この規則に規定する死亡見舞金支給申請(請求)書等の様式は、別に市長が定める。

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成3年3月22日 規則第6号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月22日 規則第6号
平成4年3月27日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第17号