○宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成3年3月22日
規則第6号
注 平成4年3月27日規則第16号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市職員公務災害等見舞金支給条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)第12条第1項及び第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平4規則16・一部改正)
(1) 死亡見舞金 死亡見舞金支給申請(請求)書
(2) 障碍見舞金 障碍見舞金支給申請(請求)書
(令2規則17・一部改正)
2 条例第14条の規定による申請者への通知は、宝塚市公務災害見舞金決定通知書により行うものとする。
(様式)
第4条 この規則に規定する死亡見舞金支給申請(請求)書等の様式は、別に市長が定める。
(施行の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
この規則は、公布の日から施行する。