○宝塚市職員研修所規則
昭和44年7月21日
規則第39号
注 昭和57年6月10日規則第45号から条文注記入る。
(設置)
第1条 職員の資質の向上と勤務能率の増進を図るため、その研修施設として、宝塚市職員研修所(以下「職員研修所」という。)を設置する。
2 職員研修所の位置は、宝塚市東洋町1番1号とする。
(平元規則18・一部改正)
(職員研修所の使用)
第2条 職員研修所は、職員が自主的に研修を実施しようとする場合にも使用させることができる。
2 前項の規定により職員研修所を使用しようとする者は、市長に申請してその許可を受けなければならない。
(開所日等)
第3条 職員研修所の開所日及び開所時間は、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和29年条例第8号)及び職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和29年規則第2号)に定める職員の勤務時間及び職員の勤務日による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員研修所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第21号)
この規則は、昭和45年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。