○宝塚市職員定数条例
昭和29年4月1日
条例第6号
注 昭和52年3月31日条例第6号から条文注記入る。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校、園その他の教育機関、消防本部、上下水道事業及び病院事業の事務部局に属する常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時的に雇用される者を除く。以下「常時勤務職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(平15条例30・平17条例5・平27条例7・平28条例34・令4条例32・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、常時勤務職員数と定年前再任用短時間勤務職員数の合計とし、次に掲げるとおりとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員数は、定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの正規の勤務時間を各号ごとに合計した数を常時勤務職員の1週間当たりの正規の勤務時間数で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)とする。
(1) 市長の事務部局の職員 1,065人
(2) 議会の事務部局の職員 15人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人
(4) 監査委員の事務部局の職員 7人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 7人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 7人
(8) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校、園その他の教育機関の職員 295人
(9) 消防本部及び消防署の職員 260人
(10) 上下水道事業の事務部局の職員 140人
(11) 病院事業の事務部局の職員 650人
(昭52条例6・昭53条例5・昭54条例3・昭55条例12・昭57条例12・昭58条例5・昭59条例1・昭59条例42・昭62条例26・平元条例3・平2条例4・平4条例2・平5条例2・平6条例1・平7条例4(平7条例21)・平10条例2・平12条例5・平15条例30・平17条例5・平23条例6・平27条例38・平28条例34・令4条例32・一部改正)
(定数外職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する定数に含まないものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により派遣されている職員
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされている職員
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(4) 宝塚市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成22年条例第7号)第2条の規定により自己啓発等休業をしている職員
(5) 宝塚市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第43号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
(6) 宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第11号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(平28条例34・追加)
(職員の定数の配分)
第4条 第2条各号に掲げる職員の定数の当該部分の配分は、それぞれその任命権者においてこれを定めるものとする。
(平28条例34・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第2号)
この条例は、昭和30年3月10日から施行する。
附則(昭和30年条例第5号)
この条例は、昭和30年3月14日から施行する。
附則(昭和32年条例第10号)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第5号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第42号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第26号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の宝塚市職員定数条例の規定及び第2条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第38号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。
(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。
(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。
(宝塚市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条による改正後の宝塚市職員定数条例の規定を適用する。