○宝塚市マイクロフィルム取扱規程
平成6年11月30日
訓令第12号
注 平成8年3月29日訓令第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、マイクロフィルムの作成、保存等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26訓令3・全改)
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいう。
(2) マスターフィルム 文書を撮影したフィルムを保存するためのフィルムをいう。
(3) 活用フィルム 日常利用するためにマスターフィルムを複製したフィルムをいう。
(4) マイクロフィルム マスターフィルム及び活用フィルムをいう。
(平26訓令3・一部改正)
(マイクロフィルムの作成)
第3条 マイクロフィルムの作成に関する事務は、総務課が保存している文書については総務課が行い、総務課以外の課及び担当並びに公の施設(以下「所管課」という。)が保管している文書については総務課長と協議の上所管課が行う。
2 前項に規定する事務のうち、文書の撮影等に関することは、業者に委託するものとする。
(平8訓令2・平12訓令5・平14訓令7・平17訓令11・一部改正)
(撮影する文書の範囲)
第4条 マスターフィルムに撮影する文書の範囲は、宝塚市公文書取扱規程(平成17年訓令第14号)による改正前の宝塚市文書取扱規程(昭和53年訓令第2号)第41条第1項第1号に規定する第1種の文書として作成された文書とする。ただし、総務課長が特に認めた文書については、撮影をしないことができる。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・平26訓令3・一部改正)
(マスターフィルムの証明)
第5条 マスターフィルムの作成にあたって、撮影しようとする文書の存在及びマスターフィルムが文書を正写したものであることを証明しなければならない。
2 前項の規定による証明を行うため総務課及び所管課にマスターフィルム証明者(以下「証明者」という。)を置く。
3 証明者は、総務課長又は所管課の長(以下「総務課長等」という。)が職員のうちから選任する。
4 第1項の証明は、証明者がマスターフィルム撮影証明書(以下「撮影証明書」という。)に必要事項を記入の上記名押印し、当該撮影証明書をマスターフィルムに撮影することにより行う。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(文書の撮影)
第6条 総務課長等は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマスターフィルム(活用フィルム)撮影(再撮影・再製)指示書(以下「撮影指示書」という。)を添付して委託業者先に撮影を指示するものとする。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(マイクロフィルムの検収)
第7条 総務課長等は、マスターフィルム及び活用フィルムの引渡しを受けたときは、撮影の結果を検査し、検収しなければならない。
2 総務課長等は、前項の規定による検査の結果、マイクロフィルムに不良の箇所等を発見したときは、新たに撮影等させなければならない。
3 総務課長等は、マイクロフィルムを収納したときは、マスターフィルム(活用フィルム)台帳(以下「台帳」という。)に検査結果その他必要な事項を記入しなければならない。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(マイクロフィルムの保存者及び方法)
第8条 マイクロフィルムの保存は、総務課が作成したマイクロフィルムにあっては総務課長、所管課において作成したマイクロフィルムにあっては当該所管課の長がマイクロフィルム用キャビネットに収納して行う。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(検査)
第9条 総務課長等は、撮影後3月を経過したマイクロフィルムについて検査し、その結果を文書台帳に記入しなければならない。
2 前項の規定による検査は、抽出により行う。
3 総務課長等は、第1項の規定による検査の結果、マスターフィルムの保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときは、これらの原因を除去し、破損等を発見したときは、当該文書を再撮影しなければならない。
4 総務課長等は、第1項の規定による検査の結果、活用フィルムの保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときは、これらの原因を除去し、破損等を発見したときは、マスターフィルムから再製する措置を講じなければならない。
(平8訓令2・平12訓令5・平14訓令7・平17訓令11・一部改正)
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(文書の廃棄)
第11条 総務課長等は、第9条第1項の規定による検査の結果問題がないと認めたときは、当該撮影を完了した文書を廃棄するものとする。
(1) 法令その他の定めにより原本の形態で保存の定めのある文書
(2) 総務課長等が特に必要があると認める文書
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・平26訓令3・一部改正)
(マイクロフィルムの貸出禁止)
第12条 マイクロフィルムの貸出は、禁止する。ただし、総務課長等が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(活用フィルムの利用)
第13条 活用フィルムを利用しようとする者は、第8条に規定するマイクロフィルムの保存者に申し出なければならない。
(マイクロフィルムの再製)
第14条 総務課長等は、第11条の規定により文書を廃棄した後に、当該文書に係るマスターフィルムが破損したときは活用フィルムから再製し、活用フィルムが破損したときはマスターフィルムから再製しなければならない。
(平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(マイクロフィルムの廃棄)
第15条 総務課長は、マイクロフィルムについて、撮影後10年を経過したとき、及びその後5年ごとに、当該マイクロフィルムに撮影された文書の所管課の長と合議の上、その必要性を精査し、保存の適否を決定する。
(平26訓令3・全改)
(様式)
第16条 この訓令に定める撮影指示書等の様式は、別に市長が定める。
(施行の細則)
第17条 この訓令の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、令達の日から施行する。