○宝塚市監査委員事務局処務規程

昭和57年7月1日

監査委員訓令第1号

注 昭和58年10月1日監委訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市監査委員条例(昭和53年条例第30号)第3条及び第4条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 書記の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

3 前項第1号に規定する職員のうち、役付職員の役職名は、課長、副課長及び係長とする。

(昭63監委訓令1・平4監委訓令1・平9監委訓令1、平12監委訓令1・一部改正、平13監委訓令1・全改、平19監委訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受けて事務局の事務に従事する。

(昭63監委訓令1・平4監委訓令1・平9監委訓令1・平13監委訓令1・平14監委訓令2・平19監委訓令1・一部改正)

(専決等)

第4条 事務局長、課長、副課長及び係長の専決、代決、決定及び代理決定は、宝塚市職務権限規程(平成12年訓令第4号)の例による。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(昭58監委訓令1・昭63監委訓令1・平4監委訓令1・平9監委訓令1・一部改正、平13監委訓令1・全改)

(文書記号)

第5条 文書記号は、「宝監」を用いるものとする。

(平14監委訓令2・一部改正)

(補則)

第6条 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の勤務条件及び事務の執行についてこの規程に定めのないものは、市長の事務部局の例による。

(平14監委訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年監委訓令第1号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和63年監委訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年監委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成9年監委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年監委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成13年監委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年監委訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年監委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

宝塚市監査委員事務局処務規程

昭和57年7月1日 監査委員訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和57年7月1日 監査委員訓令第1号
昭和58年10月1日 監査委員訓令第1号
昭和63年4月1日 監査委員訓令第1号
平成4年4月1日 監査委員訓令第1号
平成9年4月1日 監査委員訓令第1号
平成12年8月1日 監査委員訓令第1号
平成13年3月28日 監査委員訓令第1号
平成14年5月2日 監査委員訓令第2号
平成19年3月30日 監査委員訓令第1号