○議会における宝塚市情報公開条例の施行に関する規程

平成5年7月16日

議会規程第3号

注 平成13年3月22日議会規程第1号から条文注記入る。

(実施機関)

第1条 宝塚市情報公開条例(平成12年12月25日条例第50号。以下「条例」という。)に基づく議会の情報の公開の決定の処分等は、議長が行うものとする。

(平13議会規程3・一部改正)

(補則)

第2条 議会における条例の施行については、市長の事務部局の例による。

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成13年議会規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

議会における宝塚市情報公開条例の施行に関する規程

平成5年7月16日 議会規程第3号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成5年7月16日 議会規程第3号
平成13年3月22日 議会規程第1号