○宝塚市議会会議規則
昭和33年9月25日
議会規則第1号
注 平成5年7月13日議会規則第1号から条文注記入る。
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席等の届出)
第2条 議員は、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により、遅刻、早退又は欠席をしようとするときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(平28議会規則1・全改、平31議会規則1・令6議会規則1・一部改正)
(連絡所の届出)
第3条 議員は、招集地に連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めにおいて、議会の議決によって定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員の12分の1以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(平12議会規則1・平23議会規則2・一部改正)
(休会)
第10条 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお、出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会の措置をとることができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を禁止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の連絡先に、文書又は口頭をもって行う。
(平17議会規則1・一部改正)
(協議又は調整を行うための場)
第14条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 別表に掲げるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(平5議会規則1・一部改正、平20議会規則2・全改)
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第15条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定により賛成者を要する場合においては成規の賛成者とともに連署し、その他のものについては3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(平12議会規則1・平18議会規則1・一部改正)
(一事不再議)
第16条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第17条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、出席議員の12分の1以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(平12議会規則1・一部改正)
(修正の動議)
第18条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては成規の発議者が連署し、その他のものについては議員3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(平12議会規則1・平25議会規則1・一部改正)
(先決動議の表決順序)
第19条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員の12分の1以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平12議会規則1・一部改正)
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
(平18議会規則1・一部改正)
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第22条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第25条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長は、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第27条 選挙を行うため議場閉鎖宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第26条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第30条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第31条 議長は、投票が終わったときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員のうちから指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。
4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。
(令6議会規則2・一部改正)
(選挙結果の報告)
第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第34条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員の12分の1以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平12議会規則1・一部改正)
(議案の朗読)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第38条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会の所管に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
(平5議会規則1・平18議会規則1・一部改正)
(付託事件を議題とする時期)
第39条 委員会に付託した事件は、その審査又は調査の終了をまって議題とする。
(委員長及び少数意見者の報告)
第40条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をすることができる。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、又は議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第41条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終わったとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第42条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。
(討論及び表決)
第43条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第44条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第45条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査について、期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第46条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告を求めることができる。
(再付託)
第47条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第48条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可)
第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後にしなければならない。
(平17議会規則1・全改)
(発言の通告及び順序)
第50条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行、一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が定める。
4 発言の通告をした者が欠席したとき、又は発言の順位に当たっても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第51条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ発言を求めることができない。
2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名する。
(討論の方法)
第52条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第53条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第54条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えあるいは法及びこの規則に違反し、その他議場の秩序を乱し、又は議会の品位を傷つける発言をしてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第55条 質疑は、同一議員が同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第56条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員の12分の1以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平12議会規則1・一部改正)
(議事進行に関する発言)
第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第58条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(市長等の反問権)
第58条の2 市長等執行機関の長及びその職員は、議員又は委員の質疑に対し、その内容の確認又は論点を分かりやすく明確にするため、反問することができる。
(平23議会規則1・追加、平28議会規則1・一部改正)
(質疑、討論の省略又は終結)
第59条 質議又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第60条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第61条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通知しなければならない。
(緊急質問等)
第62条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(平28議会規則1・一部改正)
(発言の取消し又は訂正)
第64条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(答弁書の配布)
第65条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁し難い場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
第7章 委員会
(招集手続)
第66条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(欠席等の届出)
第66条の2 委員は、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により、遅刻、早退又は欠席をしようとするときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(平28議会規則1・追加、平31議会規則1・令6議会規則1・一部改正)
(会議中の委員会禁止)
第67条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員の発言)
第68条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(委員外議員の発言)
第69条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員の議案修正)
第70条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第71条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第72条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第73条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務の調査)
第74条 常任委員会がその所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
(平5議会規則1・平18議会規則1・平25議会規則1・一部改正)
(委員の派遣)
第75条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第76条 委員会は、閉会中もなお審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(少数意見の留保)
第77条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成のあるものは、少数意見として留保することができる。
2 前項の少数意見者でその意見を議会に報告しようとするものは、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員会報告書)
第78条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第79条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第80条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。ただし、投票による表決をとろうとするときは、議場閉鎖の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(平23議会規則2・一部改正)
(条件の禁止)
第81条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第82条 議長が表決をとろうとするときは、出席議員数を報告し、表決宣告の際、議場にいない議員の議席番号を点呼した後、問題を可とする者の起立を求める。
2 議長は、起立者の議席番号を、小さい順に点呼する。
4 議長は、第2項による点呼を終了したときは、起立者の多少を認定して表決の結果を宣告する。
(平12議会規則1・平17議会規則1・一部改正、平23議会規則2・全改、令6議会規則1・一部改正)
2 議長が電子採決システムにより表決をとるときは、出席議員数を報告し、表決宣告の際、議場にいない議員の議席番号を点呼した後、賛成のボタン又は反対のボタンのいずれかを押すことを求めるものとし、この場合において、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押さなければならない。
3 議長が表決の終了を宣告した時点で、賛成のボタン又は反対のボタンのいずれも押していない出席議員は、反対のボタンを押したものとみなす。
4 議長は、第3項による表決の終了を宣告したときは、賛成の多少を認定して表決の結果を宣告する。
(令6議会規則1・追加)
(投票による表決)
第83条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員の12分の1以上から要求があるときは、投票による表決をとる。
(平12議会規則1・平23議会規則2・一部改正)
(議場の出入口閉鎖)
第83条の2 投票による表決をとろうとするときは、議長は、表決宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(平23議会規則2・追加)
(投票札の配布及び投票箱の点検)
第83条の3 投票による表決をとろうとするときは、議長は、職員をして議員に所定の白票及び青票を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(平23議会規則2・追加)
(投票)
第84条 投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入する。
(平23議会規則2・一部改正)
(表決結果の宣告)
第85条 議長は、白票を投じた議員及び青票を投じた議員の議席番号を読み上げ、白票及び青票の数を認定して表決の結果を宣告する。
(平23議会規則2・全改)
(表決関係書類の保存)
第85条の2 議長は、当該表決に係る会議録が作成されるまでの間、表決に係る関係書類を保存しなければならない。
(平23議会規則2・追加)
(平23議会規則2・令6議会規則2・一部改正)
(表決の訂正)
第87条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第88条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員の12分の1以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(平12議会規則1・一部改正)
(表決の順序)
第89条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員の12分の1から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(平12議会規則1・一部改正)
第8章の2 公聴会及び参考人
(平25議会規則1・追加)
(公聴会開催の手続)
第89条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を公示する。
(平25議会規則1・追加)
(意見を述べようとする者の申出)
第89条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(平25議会規則1・追加)
(公述人の決定)
第89条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者のうちに、その事件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(平25議会規則1・追加、令6議会規則2・一部改正)
(公述人の発言)
第89条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平25議会規則1・追加)
(議員と公述人の質疑)
第89条の6 議員は、公述人に対し、質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(平25議会規則1・追加)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第89条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平25議会規則1・追加)
(参考人)
第89条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする事件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前3条の規定は、参考人について準用する。
(平25議会規則1・追加)
第9章 請願
(請願書の記載事項等)
第90条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合は、代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(令2議会規則2・一部改正)
(請願書写しの作製及び配布)
第91条 議長は、請願書の写しを作り、これを議員に配布する。ただし、急を要する場合又は簡易な事項については、この限りでない。
(請願の委員会付託)
第92条 議長は、請願書写しの配布とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長において常任委員会又は議会運営委員会に付託する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、常任委員会の所管に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。
(平5議会規則1・一部改正)
(紹介議員の委員会出席)
第93条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
(請願の審査報告)
第94条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付けて、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求等)
第95条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
2 議長は、採択と決したものはその旨を、不採択と決したものはその事由を付し、紹介議員を通じてこれを請願者に通知しなければならない。
(陳情書の処理)
第96条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
第10章 秘密会
(指定者以外の退場)
第97条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。
(秘密の保持)
第98条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。
第11章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第99条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第100条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定要求書の提出)
第101条 議員の被選挙権の有無について、議会の決定を求めようとする議員(以下「要求議員」という。)は、要求の理由及び証拠書類をそなえた要求書を作り、署名押印し、これを議長に提出しなければならない。
(議員の資格審査)
第102条 議員の被選挙権の有無の決定については、議長は、討論を用いないでこれを特別委員会に付託し、その審査を経て会議に付し議決しなければならない。
(決定の通知)
第103条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。
(令6議会規則2・全改)
第12章 規律
(品位の尊重)
第104条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第105条 議場に入る者は、会議の妨げとなるものを着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(平30議会規則1・一部改正)
(議事妨害の禁止)
第106条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第107条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第108条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第109条 何人も、参考のためにするもののほか、会議中、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第110条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第111条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第112条 懲罰の動議は、文書をもって成規の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第113条 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、速やかに会議に付し、懲罰事犯の審査を委員会に付託することの可否を討論を用いないで決定しなければならない。
2 前項の規定により委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は、否決されたものとみなす。
(戒告又は陳謝の方法)
第114条 戒告又は陳謝は、議会の定める戒告文又は陳謝文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第115条 出席停止は、10日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第116条 出席停止を命ぜられた者がその期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第117条 除名について議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣告)
第118条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第14章 会議録
(会議録の記載事項)
第119条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、録音機によって録音する。
(平16議会規則1・一部改正)
(会議録の公開)
第120条 会議録は、印刷し、及び電子情報化して、広く一般に公開する。
(平17議会規則1・全改)
(会議録署名議員)
第122条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第15章 議員の派遣
(平14議会規則4・追加)
(議員の派遣)
第123条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(平14議会規則4・追加、平20議会規則1・一部改正)
第16章 補則
(平14議会規則4・旧第15章繰下)
(電子情報処理組織による通知等)
第123条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第1項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第6項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第4項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第21条、第40条第3項、第65条、第91条及び第92条第1項の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(令6議会規則2・追加)
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
(令6議会規則2・追加)
(会議規則の疑義に対する措置)
第124条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(平14議会規則4・旧第123条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年議会規則第1号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成5年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年議会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年議会規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年議会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年議会規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年議会規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規則第1号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年議会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(平20議会規則2・追加、平23議会規則1・平27議会規則1・平30議会規則1・一部改正)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
議員総会 | 市政に関する事項について協議し、及び議会の組織及び運営に関する事項について協議し、又は調整すること。 | 全議員 | 議長 |
会派代表者会 | 会派間の意見、その他議会運営全般にわたり必要があると認める事項について協議し、又は調整すること。 | 議長、副議長及び会派代表者 | 議長 |
議会改革検討委員会 | 議会改革の取り組みを検証し、継続させること。 | 議長、副議長及び会派から選出された議員 | 委員長 |
広報広聴委員会 | 議会広報活動及び市民への広聴活動を行うこと。 | 会派から選出された議員 | 委員長 |
常任委員長会議 | 常任委員会の開催について協議し、又は調整すること。 | 議長、常任委員長 | 議長 |
正副委員長会議 | 各委員会の運営について協議し、又は調整すること。 | 各委員会の正副委員長 | 各委員長 |
議員研修会 | 議会運営上の協議、又は研修を行うこと。 | 全議員 | 議長 |
常任委員協議会 | 議案の審査又は委員会運営上必要と認める事項について協議し、又は調整すること。 | 各常任委員 | 各常任委員長 |