○宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例施行規則

平成15年11月4日

規則第51号

注 平成16年11月10日規則第43号から条文注記入る。

宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例施行規則(昭和58年規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例(平成15年条例第34号。以下「条例」という。)第7条第17条第18条第5項第19条第3項第20条別表第1第9号及び別表第2第10号の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第7条の規定による届出をしようとする者は、旅館等建築届出書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建物の位置及び用途、敷地に接する道路の幅員並びに隣接建物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

開口部の構造図

構造及び設備

完成予想図

外観(屋外広告物を含む。)の意匠(色彩及び照明が分かるものをいう。)

(判定結果の通知)

第3条 条例第8条の規定によるラブホテルに該当するか否かの判定結果の通知については、旅館等審査結果通知書により行うものとする。

(同意申請等)

第4条 条例第4条第1項又は第9条第1項の規定による同意の申請をしようとする者(次項において「申請者」という。)は、パチンコ店等(ラブホテル)建築同意申請書の正本及び副本に、それぞれ当該申請をする日前14日以内に発行された登記事項証明書及び次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建物の位置及び用途、敷地に接する道路の幅員並びに隣接建物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

開口部の構造図

構造及び設備

完成予想図

外観(屋外広告物を含む。)の意匠(色彩及び照明が分かるものをいう。)

現況写真

敷地の現況が分かるよう敷地の周囲から撮影した写真及び対象施設の建築計画概要標識を設置している状況を撮影した写真(遠景及び近景のものをいう。)

2 前項の図書のほか、申請者と申請に係る土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の当該申請に係る同意書を添付しなければならない。

3 市長は、条例第4条第1項又は第9条第1項の規定による同意の申請があった場合は、遅滞なく同意又は不同意についての決定を行い、パチンコ店等(ラブホテル)建築同意(不同意)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(平17規則2・一部改正)

(着手届)

第5条 条例第4条第1項又は第9条第1項の規定により同意を得た者(次条及び第13条において「建築主」という。)は、当該同意に係る施設の建築工事等に着手したときは速やかにパチンコ店等(ラブホテル)建築着手届の正本及び副本を提出しなければならない。

(完了届)

第6条 建築主は、当該同意に係る施設の建築工事等が完了したときは速やかにパチンコ店等(ラブホテル)建築完了届の正本及び副本を提出し、申請の内容及び同意の条件に適合しているか否かの確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の確認を行い、適合しているか否かを、パチンコ店等(ラブホテル)建築適合(不適合)確認通知書により建築主に通知するものとする。

(命令)

第7条 条例第12条及び第14条の規定による命令は、パチンコ店等(ラブホテル)建築是正措置等命令書により行うものとする。

(公表)

第8条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項を市広報紙及び市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(1) 氏名、住所及び電話番号(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、電話番号並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 事業計画の概要

(3) 公表を行う理由

(立入調査員証)

第9条 条例第15条第2項に規定する身分を示す書面は、立入調査員証(様式第1号)とする。

(標識の設置)

第10条 条例第17条に規定する標識は、パチンコ店等(ラブホテル)建築計画概要標識(様式第2号)とする。

2 前項の標識の記載事項に変更が生じたときは、設置者は、直ちに必要な訂正を行わなければならない。

(事前説明会の開催方法等)

第11条 条例第18条第1項に規定する事前説明会を開催しようとする者(以下「開催者」という。)は、事前説明会の対象者(以下「関係住民」という。)として、次に掲げる者に周知しなければならない。

(1) パチンコ店等にあっては、その敷地の周囲おおむね150メートル以内の地域に居住する住民、当該地域を活動地域とする自治会並びに当該地域を校区とする市立小学校及び市立中学校のPTA

(2) ラブホテルにあっては、その敷地の周囲おおむね200メートル以内の地域に居住する住民、当該地域を活動地域とする自治会並びに当該地域を校区とする市立小学校及び市立中学校のPTA

2 開催者は、事前説明会の開催場所を関係住民が参加しやすい場所に設定するよう努めなければならない。

3 開催者は、事前説明会の開催が決定した時は、事前説明会開催通知書の正本及び副本を市長に提出するものとする。

4 開催者は、事前説明会において、参加した関係住民に対し、パチンコ店等又はラブホテルの建築の計画の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、当該建築の計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。また、条例第19条第1項の規定により意見書(以下「意見書」という。)を市長に対して提出できる旨を教示しなければならない。

5 条例第18条第3項に規定する報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 事前説明会で配布し、又は使用した書類及び図面

(2) 事前説明会以外で関係住民への周知に使用した書類又は図面

(意見書)

第12条 条例第19条に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の氏名、住所及び電話番号(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、電話番号並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 意見の対象となる事業名及び建築予定場所

(3) 事業者に対して第1号に規定する事項を明らかにすることを希望する場合は、その旨

(4) 良好な居住環境等の保全又は向上の見地からの意見

(承継)

第13条 建築主からその地位の承継を受けようとする者又は受けた者は、地位承継届の正本及び副本に、それぞれ承継の事実を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。

(規制区域に係る施設)

第14条 条例別表第2第10号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 宝塚市立文化施設ソリオホール

(2) 宝塚市立国際・文化センター

(3) 宝塚市立手塚治虫記念館

(平16規則43・追加)

(様式)

第15条 この規則に規定する次に掲げる書類の様式は、別に市長が定める。

(1) 旅館等建築届出書

(2) 旅館等審査結果通知書

(3) パチンコ店等(ラブホテル)建築同意申請書

(4) パチンコ店等(ラブホテル)建築同意(不同意)決定通知書

(5) パチンコ店等(ラブホテル)建築着手届

(6) パチンコ店等(ラブホテル)建築完了届

(7) パチンコ店等(ラブホテル)建築適合(不適合)確認通知書

(8) パチンコ店等(ラブホテル)建築に係る報告等提出命令書

(9) パチンコ店等(ラブホテル)建築是正措置等命令書

(10) 事前説明会開催通知書

(11) 条例第18条第3項に規定する報告書

(12) 条例第19条第1項に基づく意見書

(13) 地位承継届

(平16規則43・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平31規則31・一部改正)

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宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例施行規則

平成15年11月4日 規則第51号

(令和元年5月1日施行)