○宝塚市立幼稚園規則

平成4年3月19日

教育委員会規則第9号

注 平成4年4月13日教委規則第11号から条文注記入る。

宝塚市立幼稚園園則(昭和29年教育委員会規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営に関する基本的事項を定めるものとする。

(教育期間)

第2条 園児の教育期間は、3年以内とする。

(平10教委規則1・一部改正、平24教委規則12・平30教委規則6・全改)

(定員及び1学級の園児数)

第3条 園児の定員は、宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

2 1学級の園児数は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 3歳児(学年の初日の前日において満3歳に達している幼児をいう。以下同じ。) 20人以下

(2) 4歳児(学年の初日の前日において満4歳に達している幼児をいう。以下同じ。) 30人以下

(3) 5歳児(学年の初日の前日において満5歳に達している幼児をいう。以下同じ。) 35人以下

(平8教委規則1・平10教委規則1・一部改正、平24教委規則12・全改)

(学期)

第4条 学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(平11教委規則2・追加、令2教委規則8・一部改正)

(休業日等)

第4条の2 通常保育(幼稚園の教育課程に係る教育時間に実施する保育をいう。以下同じ。)を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 幼稚園創立記念日

(4) 春季休業日 3月21日から4月9日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要があると認め、教育委員会の承認を得た日

2 園長は、前項第4号から前項第6号までに掲げる休業日を教育委員会の承認を得て変更することができる。ただし、その休業日を通算した日数を超えることはできない。

3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に通常保育を行い、通常保育日(通常保育を実施する日をいう。以下同じ。)を休業日とすることができる。

4 園長は、前項の規定により休業日に通常保育を行い、通常保育日を休業日とするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平4教委規則11・平7教委規則1・一部改正、平11教委規則2・旧第4条繰下、平13教委規則4・平14教委規則3・平19教委規則11・平24教委規則5・平24教委規則12・令元教委規則9・一部改正)

(臨時休業)

第4条の3 園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に保育を行わなかったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平13教委規則4・追加)

(始業式、入園式、卒園式及び修業式)

第5条 始業式、入園式、卒園式及び修業式は、次のとおりとする。

(1) 始業式 4月10日

(2) 入園式 4月11日

(3) 卒園式 3月19日

(4) 修業式 3月20日

2 始業式の日又は始業式の日及び入園式の日が休業日に当たるときは、始業式の日を当該休業日後の最初の通常保育日と、入園式の日を当該通常保育日後の最初の通常保育日とし、入園式の日が休業日に当たるときは、入園式の日を当該休業日後の最初の通常保育日とする。

3 修業式の日又は修業式の日及び卒園式の日が休業日に当たるときは、修業式の日を当該休業日前の直近の通常保育日と、卒園式の日を当該通常保育日前の直近の通常保育日とし、卒園式の日が休業日に当たるときは、卒園式の日を当該休業日前の直近の通常保育日とする。

4 園長は、教育委員会の承認を経て、前3項に定める始業式の日、入園式の日、卒園式の日及び修業式の日を変更することができる。

(平10教委規則5・平15教委規則1・平20教委規則18・平24教委規則12・平30教委規則6・一部改正)

(入園)

第6条 幼稚園に入園することのできる者は、教育期間が3年のときは満3歳から、2年のときは満4歳から、1年のときは満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

2 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、欠員のある場合は、臨時に入園することができる。

3 保護者は、幼児を入園させようとするときは、入園願書を教育委員会に提出しなければならない。

4 入園は、教育委員会が許可する。

(平10教委規則1・平24教委規則12・平30教委規則6・一部改正)

(休園)

第7条 保護者は、疾病その他の事情により園児を休園させようとするときは、休園願に医師の診断書等これを証する書類を添えて、園長に提出し、許可を受けなければならない。

(復園)

第8条 保護者は、休園した園児を復園させようとするときは、復園願を園長に提出し、許可を受けなければならない。

(退園)

第9条 保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届を教育委員会に提出しなければならない。

(平30教委規則6・一部改正)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する園児については、退園を命じることができる。

(1) 正当な理由がなく1月以上引き続き欠席した者

(2) 性行不良であって他の園児の教育に妨げがあると認める者

(平24教委規則5・平30教委規則6・令元教委規則9・一部改正)

(教育課程)

第11条 園長は、幼稚園教育要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、学年の始めに教育委員会に届け出なければならない。

(預かり保育の実施)

第12条 幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援するため、幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後並びに春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日(以下「長期休業日」という。)に保育を行う。

2 前項に規定する保育(以下「預かり保育」という。)は、幼稚園全園において行う。

(平24教委規則5・追加)

(預かり保育の対象者)

第13条 預かり保育の対象者は、幼稚園の園児で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、保護者に預かり保育料(宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例(平成23年条例第34号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する預かり保育料をいう。以下同じ。)の未納がある場合は、預かり保育の対象者としない。

(1) 保護者の就労、就学等により、保育を受けることができない者

(2) 保護者の疾病、事故若しくは出産又は保護者の家族の看護若しくは介護により、保育を受けることができない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急又はやむを得ない理由により、保育を受けることができないと園長が認める者

(平24教委規則5・追加、平24教委規則12・平27教委規則6・令元教委規則9・一部改正)

(預かり保育の定員)

第14条 預かり保育の定員は、次のとおりとする。ただし、園長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 学級数の合計が4学級以下の幼稚園 1日につき20人

(2) 学級数の合計が5学級の幼稚園 1日につき25人

(3) 学級数の合計が6学級の幼稚園 1日につき30人

(平24教委規則5・追加、平24教委規則12・一部改正)

(預かり保育の実施日)

第15条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 第4条の2第1項第1号から第3号までに定める日

(2) 始業式、入園式及び卒園式の日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) 前各号に定める日のほか、園長が特に預かり保育を実施しないこととした日

2 前項の規定にかかわらず、園長は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる日に預かり保育を行うことができる。

(平24教委規則5・追加)

(預かり保育の実施時間)

第16条 幼稚園(西谷幼稚園を除く。)の預かり保育の実施時間は、学期中(長期休業日を除く。)にあっては教育課程に係る教育時間の終了後から午後4時30分までとし、長期休業日にあっては午前9時から午後4時30分までとする。

2 園長(西谷幼稚園長を除く。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する預かり保育の実施時間に引き続き30分を超えない範囲内で延長して預かり保育を実施することができる。

3 西谷幼稚園の預かり保育の実施時間は、学期中(長期休業日を除く。)にあっては教育課程に係る教育時間の終了後から午後4時までとし、長期休業日にあっては午前8時から午後4時までとする。

4 西谷幼稚園長は、必要があると認めるときは、前項に規定する預かり保育の実施時間に引き続き1時間30分を超えない範囲内で延長して預かり保育を実施することができる。

(平24教委規則5・追加、平24教委規則12・全改、令元教委規則9・一部改正)

(預かり保育の利用の申込及び許可)

第17条 預かり保育を必要とする園児の保護者は、園長が定める日までに預かり保育利用申込書を園長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 園長は、必要があると認めるときは、保護者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

3 園長は、第1項に規定する申込書の提出があったときは、その内容を審査し、預かり保育の利用の可否を決定し、その結果を保護者に通知するものとする。

(平24教委規則5・追加)

(預かり保育の変更の届出)

第18条 預かり保育の利用の許可を受けた園児の保護者は、預かり保育利用申込書の記載事項に変更が生じたとき又は預かり保育の利用を中止しようとするときは、速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

(平24教委規則5・追加)

(預かり保育の利用許可の取消し)

第19条 園長は、預かり保育利用申込書に虚偽の記載があったときその他幼稚園の管理運営上支障があると認めるときは、預かり保育の利用の許可を取り消すことができる。

(平24教委規則5・追加)

(評議員)

第20条 幼稚園には、幼稚園運営に関し、園長が意見を求めるため、評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該幼稚園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 幼稚園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(平17教委規則1・追加、平24教委規則5・旧第11条の2繰下)

(幼稚園自己評価)

第21条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の実状に応じた適切な項目を設定して評価を行い、その結果を公表するものとする。

(平20教委規則13・追加、平24教委規則5・旧第11条の3繰下・一部改正)

(幼稚園関係者評価)

第22条 園長は、前条の規定による評価(以下「幼稚園自己評価」という。)の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価(以下「幼稚園関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(平20教委規則13・追加、平24教委規則5・旧第11条の4繰下・一部改正)

(幼稚園評価等の結果の報告)

第23条 園長は、幼稚園自己評価の結果及び幼稚園関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(平20教委規則13・追加、平24教委規則5・旧第11条の5繰下)

(幼稚園の情報提供)

第24条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の園児の保護者等に対して情報を提供するものとする。

(平20教委規則13・追加、平24教委規則5・旧第11条の6繰下)

(通園路の選定)

第25条 園長は、学年の始めに通園路を選定し、速やかに教育委員会に届け出なければならない。年度の途中においてこれを変更した場合も同様とする。

(平13教委規則4・一部改正、平24教委規則5・旧第12条繰下)

(修了証書)

第26条 園長は、幼稚園において教育課程を修了したと認める園児に修了証書(別記様式)を授与する。

(平24教委規則5・旧第13条繰下)

(表彰)

第27条 園長は、他の園児の模範となると認める園児を表彰することができる。

(平24教委規則5・旧第14条繰下)

(預かり保育料の徴収)

第28条 預かり保育料の額及び方法については、条例の定めるところによる。

2 園長は、預かり保育料を条例第5条第2項で定める日までに徴収し、速やかにこれを宝塚市会計事務規則(平成27年規則第35号)に規定する金融機関に納入するとともに、教育委員会に滞納者の住所、氏名、事由等を報告しなければならない。ただし、口座振替の方法により徴収する場合は、この限りでない。

(平24教委規則5・旧第15条繰下・一部改正、平27教委規則6・平27教委規則13・令元教委規則9・一部改正)

(園長の職務等)

第29条 園長は、幼稚園経営の責任者として、別に定めがあるもののほか、次の事項をつかさどる。

(1) 教育計画及び指導計画の樹立及び実施に関すること。

(2) 学級編制の実施に関すること。

(3) 職員の学級の担任及び園務分掌に関すること。

(4) 園児の就園に関すること。

(5) 職員及び園児の保健衛生、安全及び厚生に関すること。

(6) 職員の服務及び職務に関すること。

(7) 職員の指導監督に関すること。

(8) 園地、園舎及び施設の整備保全並びに警備に関すること。

(9) 非常変災その他急迫時における幼稚園管理に関すること。

(10) 幼稚園の清潔及び整頓に関すること。

(11) 幼稚園の物品及び金銭の出納に関すること。

(12) 教育調査、統計及び報告に関すること。

(13) 諸表簿の作成及び整備に関すること。

(14) 公文書の発受、整理及び保管に関すること。

(15) 社会教育、PTAその他社会教育団体への協力に関すること。

(16) その他幼稚園経営上必要な事項に関すること。

2 園長は、前項第2号及び第3号に掲げる事項を定めたときは、速やかに教育委員会にこれを報告しなければならない。

(平24教委規則5・旧第16条繰下)

(職員)

第30条 幼稚園には、必要に応じて副園長、主査、教諭、助教諭その他必要な職員を置くことができる。

2 副園長及び主査は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ園児の保育をつかさどる。

(平8教委規則2・平13教委規則4・一部改正、平24教委規則5・旧第17条繰下)

(出張、休暇等)

第31条 職員の出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が別に定める事項に限り、園長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、園長の宿泊を要する出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。

(平13教委規則4・一部改正、平24教委規則5・旧第18条繰下)

(出勤状況の報告)

第32条 園長は、毎月指定された期日までに、前月の職員出勤状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平24教委規則5・旧第19条繰下)

(園外保育)

第33条 園長は、市外で園外保育を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平13教委規則4・一部改正、平24教委規則5・旧第20条繰下、平30教委規則6・一部改正)

(幼稚園行事の報告)

第34条 園長は、毎月末までに翌月の幼稚園行事予定を教育委員会に報告しなければならない。

(平24教委規則5・旧第21条繰下)

(伝染病、事故等の報告)

第35条 園長は、幼稚園に伝染病が発生したとき、又はその付近に伝染病が発生したことを知ったときは、幼稚園の学校医又は保健所長の意見を聴いて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、園児又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(平24教委規則5・旧第22条繰下)

(警備及び防災)

第36条 園長は、学年の始めに幼稚園の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、園児の安全を確保するための措置が講じられていなければならない。

(平24教委規則5・旧第23条繰下)

(施設設備の損傷又は亡失の報告)

第37条 園長は、施設又は設備の一部若しくは全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(平24教委規則5・旧第24条繰下)

(備付表簿)

第38条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) その他教育委員会又は園長が必要があると認める表簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永年、第3号の表簿は5年間保存しなければならない。

(平24教委規則5・旧第25条繰下)

(委任)

第39条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平24教委規則5・旧第26条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平8教委規則1・旧附則・一部改正、平24教委規則12・旧第1項・一部改正、令2教委規則8・旧附則・一部改正)

(休業日の特例)

第2条 令和2年度に限り、第4条の2第1項の規定の適用については、同項第5号中「7月21日から8月31日」とあるのは「7月23日から8月23日」とする。

(令2教委規則8・追加)

(平成4年教委規則第11号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平9教委規則6・平22教委規則6・平25教委規則8・一部改正)

画像

宝塚市立幼稚園規則

平成4年3月19日 教育委員会規則第9号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月19日 教育委員会規則第9号
平成4年4月13日 教育委員会規則第11号
平成7年3月2日 教育委員会規則第1号
平成8年2月2日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第2号
平成9年12月17日 教育委員会規則第6号
平成10年2月6日 教育委員会規則第1号
平成10年8月19日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成13年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年2月13日 教育委員会規則第3号
平成15年1月27日 教育委員会規則第1号
平成17年3月9日 教育委員会規則第1号
平成19年12月12日 教育委員会規則第11号
平成20年4月23日 教育委員会規則第13号
平成20年11月25日 教育委員会規則第18号
平成22年3月24日 教育委員会規則第6号
平成24年3月28日 教育委員会規則第5号
平成24年12月26日 教育委員会規則第12号
平成25年12月18日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号
平成27年6月11日 教育委員会規則第13号
平成30年6月28日 教育委員会規則第6号
令和元年12月19日 教育委員会規則第9号
令和2年6月25日 教育委員会規則第8号