○宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例

平成23年12月28日

条例第34号

注 平成24年12月26日条例第49号から条文注記入る。

宝塚市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例(昭和29年条例第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、宝塚市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の利用に関し利用者が負担する費用等(以下「利用者負担等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26条例38・令元条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者で、支給認定子どもと同居しているものをいう。

(4) 預かり保育 支援法第7条第10項第5号に規定する事業をいう。

(平26条例38・追加、平27条例18・平29条例18・平30条例26・平30条例48・令元条例14・一部改正)

(階層認定)

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める階層区分を教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分として認定するものとする。

(1) 当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に該当する場合又は当該教育・保育給付認定子どもの保護者のいずれかが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合 第1階層

(2) 第1階層を除き、当該教育・保育給付認定子どもの保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という。)全員の市町村民税所得割課税額が非課税である場合 第2階層

(3) 第1階層及び第2階層を除き、保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が20,000円以下の場合 第3階層

(4) 保護者等の市町村民税所得割課税額の合計額が20,001円以上の場合 第4階層

2 前項第1号の階層区分の認定は、各月初日の当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の状況に基づき行うものとする。

3 第1項第2号から第4号までの階層区分の認定は、4月から8月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき、それぞれ行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか、第1項の階層区分の認定の基礎となる市町村民税所得割課税額の計算方法その他の当該認定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例38・追加、平30条例48・令元条例14・一部改正)

(利用者負担等)

第4条 支援法第27条第3項第2号の市が定める額は、零とする。

(平24規則49・一部改正、平26条例38・旧第2条繰下・一部改正、令元条例14・全改)

第5条 教育・保育給付認定子どもが幼稚園において預かり保育を受けたときは、当該教育・保育給付認定子どもの保護者は、別表第1及び別表第2に定める額(以下「預かり保育料」という。)を納付しなければならない。

2 前項に規定する預かり保育料は、毎月10日までに当該月の前月分を徴収する。

(平26条例38・旧第3条繰下・一部改正、令元条例14・全改)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、利用者負担等に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平26条例38・旧第6条繰下、令元条例14・旧第8条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部改正)

2 宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第49号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、施行日以後の保育の実施に係る預かり保育料について適用し、施行日前の保育の実施に係る預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、平成29年9月1日以後の保育の実施に係る保育料及び預かり保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の規定は、適用日以後の保育の実施に係る保育料及び預かり保育料について適用し、適用日前の保育の実施に係る保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正に係る経過措置)

8 第5条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の保育(預かり保育を含む。以下同じ。)の実施に係る利用者負担等について適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料及び預かり保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

(平26条例38・追加、令元条例14・旧別表第2繰上・一部改正)

預かり保育の実施幼稚園

預かり保育の実施時期

預かり保育の実施区分

預かり保育の実施時間

1人当たりの預かり保育料(日額)

第1階層及び第2階層に該当する世帯

第3階層に該当する世帯

第4階層に該当する世帯

幼稚園(西谷幼稚園を除く。)

学期中

午前保育日

午前11時50分から午後4時30分まで

0円

450円

900円

午後保育日

午後2時30分から午後4時30分まで

0円

200円

400円

長期休業日

午前

午前9時から正午まで

0円

300円

600円

午後

正午から午後4時30分まで

0円

450円

900円

終日

午前9時から午後4時30分まで

0円

750円

1,500円

西谷幼稚園

学期中

午前保育日

午後0時25分から午後4時まで

0円

350円

700円

午後保育日

午後1時45分から午後4時まで

0円

200円

400円

長期休業日

午前

午前8時から正午まで

0円

400円

800円

午後

正午から午後4時まで

0円

400円

800円

終日

午前8時から午後4時まで

0円

800円

1,600円

備考 この表において「午前保育日」とは、幼稚園の教育課程に係る教育の終了時間が午前11時50分(西谷幼稚園にあっては午後0時25分)である日をいい、「午後保育日」とは、幼稚園の教育課程に係る教育の終了時間が午後2時30分(西谷幼稚園にあっては午後1時45分)である日をいい、「長期休業日」とは、春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日をいう。

別表第2(第5条関係)

(平26条例38・追加、令元条例14・旧別表第3繰上・一部改正)

預かり保育の実施幼稚園

延長利用時間

1人当たりの預かり保育の延長料金(日額)

第1階層及び第2階層に該当する世帯

第3階層に該当する世帯

第4階層に該当する世帯

幼稚園(西谷幼稚園を除く。)

30分(30分未満は30分とみなす。)

0円

50円

100円

西谷幼稚園

30分(30分未満は30分とみなす。)

0円

50円

100円

1時間(30分を超え1時間未満は1時間とみなす。)

0円

100円

200円

1時間30分(1時間を超え1時間30分未満は、1時間30分とみなす。)

0円

150円

300円

備考 幼稚園において、別表第1で定める預かり保育の実施時間に引き続き預かり保育を利用した者については、同表に定める預かり保育料の日額にこの表に定める延長料金を加算した額を預かり保育料の日額とする。

宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例

平成23年12月28日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)