○宝塚市議会タブレット端末等運用規程

令和7年3月6日

議会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、効率的かつ効果的な議会活動及び議員活動を推進するために宝塚市議会議員(以下「議員」という。)に貸与するタブレット端末及び附属品(以下「タブレット端末等」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タブレット端末 宝塚市議会議長(以下「議長」という。)が議員及び議会事務局の職員のうち議長が指名するもの(以下「使用者」という。)に貸与するタブレット型情報端末パーソナルコンピュータをいう。

(2) 附属品 タッチペン、タブレットケース、ACアダプター及び充電ケーブルをいう。

(3) 会議 宝塚市議会の本会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに宝塚市議会会議規則(昭和33年議会規則第1号)第14条第1項に規定する協議等の場をいう。

(4) 会議システム 会議の資料、通知文書等のデータを閲覧し、議場等において議案等を審議するためのシステムをいう。

(5) チャットツール 議員及び議会事務局間の各種通知、連絡等に使用するツールをいう。

(6) アプリケーションソフトウェア タブレット端末上で実行したい作業を実施する機能を有するソフトウェアをいう。

(7) オペレーティングシステム タブレット端末を動かすための基本的なソフトウェアをいう。

(タブレット端末等の貸与)

第3条 議長は、使用者にタブレット端末等を無償で貸与するものとする。

2 前項の規定により、タブレット端末等の貸与を受けた使用者は、宝塚市議会タブレット端末等受領書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第4条 タブレット端末等の貸与期間は、議員の任期期間中とする。ただし、任期中に議員の身分を喪失したときは、当該喪失した日をもって貸与期間は終了する。

(タブレット端末等の使用の範囲)

第5条 使用者は、議員活動等(公務としての議員活動及び議会活動として市民に対する説明責任を果たすことができる活動をいう。以下同じ。)に必要な範囲内でタブレット端末等を使用するものとする。

2 使用者は、議員活動等に必要な範囲内で、宝塚市議会議事堂外においても、タブレット端末等を使用することができる。

(タブレット端末等の管理)

第6条 使用者は、タブレット端末等の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

2 使用者は、タブレット端末の使用に当たっては、適切なパスワード等の管理を行い、第三者に不正に使用されないようにしなければならない。

3 使用者は、タブレット端末にあらかじめ搭載されているアプリケーションソフトウェア以外のアプリケーションソフトウェアをインストールする場合は、宝塚市議会タブレット端末アプリケーションソフトウェア追加申請書(様式第2号)により議長に申請し、許可を受けなければならない。この場合において、追加できるアプリケーションソフトウェアは、議員活動等における調査及び研究のため必要と認められるものとする。

4 議長は、前項の規定による申請があったときは、許可又は不許可を決定し、宝塚市議会タブレット端末アプリケーションソフトウェア追加(許可・不許可)決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 使用者は、タブレット端末等を紛失し、又は破損したときは、宝塚市議会タブレット端末等(紛失・破損)届出書(様式第4号)により、直ちに議長に届け出なければならない。

6 前項の場合において、有償の措置が必要となったときは、修理等に要する費用の実費を負担しなければならない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由によって生じた紛失又は破損については、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、タブレット端末等の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心掛け、議員活動等に関わりのない目的で使用しないこと。

(2) 貸与されたタブレット端末等は、第三者に貸与し、又は譲渡しないこと。

(3) 情報の受信及び送信は、使用者の責任において行い、個人情報並びに議会及び市における非公開情報を外部に漏らさないこと。

(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(5) タブレット端末に個人情報を含む資料等を保存するときは、議員活動等を行う上で必要最小限とすること。

(6) 個人情報の漏えい若しくはコンピュータウイルス感染があったとき又はそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、宝塚市議会タブレット端末情報漏えい・コンピュータウイルス感染報告書(様式第5号)により直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。

(禁止事項)

第8条 使用者は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) タブレット端末の改造、交換及び動作環境の変更

(2) オペレーティングシステム、会議システム、チャットツール、その他議長が指定したアプリケーションソフトウェア等の削除

(3) タブレット端末の性能、機能等の変更

(4) コンピュータウイルス感染のおそれのある外部端末への接続及び暗号化されていないインターネットに接続するための無線アクセスポイントへの接続

(5) 議員活動等に関係のない動画の視聴、作成、投稿及び配信をし、又は電子メールを送信し、若しくはSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービスをいう。)、電子掲示板等のソーシャルメディアの閲覧等をすること。

(6) 日本国外での使用

(会議中における禁止事項)

第9条 使用者は、会議中においては、次に掲げる目的でタブレット端末を使用してはならない。

(1) ソーシャルメディアへの投稿

(2) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリケーションソフトウェアの使用等

(3) 電子メールの送信

(4) 通話

(5) 会議の録音又は写真若しくは動画の撮影

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議に関係のない目的での使用

2 使用者は、会議中においては、タブレット端末の操作音、電子音、振動音等の音声が鳴動することがないよう設定するものとする。

(違反行為に対する措置)

第10条 議長は、使用者が第7条から前条までの規定に違反したときは、当該使用者に注意を与えるものとする。

2 議長は、前項の規定による注意を再度行っても、違反が改められないときは、当該使用者へのタブレット端末等の貸与を停止し、又はその使用を制限することができる。ただし、議長は、宝塚市議会の会議に使用する場合に限り、当該使用者に対し、返却を受けたタブレット端末等を一時的に貸与することができる。

(自己の情報機器の使用)

第11条 会議システム及びチャットツールは、タブレット端末以外のコンピュータウイルスの感染のおそれのない自己の情報機器においても使用できるものとする。

2 第7条第3号第4号及び第6号並びに第9条の規定は、前項の規定による自己の情報機器の使用について準用する。

(返却)

第12条 議員は、その職を失ったときは、タブレット端末等から自らが保存したデータ及び追加したアプリケーションソフトを削除し、速やかに議長に返却しなければならない。

2 前項の規定のよるタブレット端末等の返却後、議員が保存したデータ又は追加したアプリケーションが消滅し、又は棄損したときであっても、市及び議長はその責任を負わないものとする。

3 第6条第6項の規定は、返却されたタブレット端末等に障害、破損、欠品等がある場合について準用する。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和7年3月6日から施行する。

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宝塚市議会タブレット端末等運用規程

令和7年3月6日 議会規程第3号

(令和7年3月6日施行)