○宝塚市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和7年3月31日
規則第7号
宝塚市宅地造成等規制法施行細則(平成10年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等工事の規制等に関する規則(昭和37年兵庫県規則第40号。以下「県規則」という。)第4条から第7条までに定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(証明書等の様式)
第2条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 法第7条第2項の規定による許可証の様式は、様式第2号のとおりとする。
(許可申請書等の添付書類)
第3条 省令第7条第1項第12号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面(以下この条及び第6条において「地図等」という。)の写し
(3) 国又は地方公共団体以外の者が工事主である場合にあっては、当該工事主の工事を行うための資力及び信用に関する書類
(4) 工事施行者の工事を完成するために必要な能力に関する書類
(5) 擁壁の構造詳細図
(6) 擁壁の展開図(縮尺50分の1以上のもの)
(7) 排水流域図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(8) 排水施設縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(9) 防災計画図
(10) 県規則第5条第3項各号の盛土をする場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書
(11) 政令第16条第1項の規定により設置する排水施設の流量計算を記載した流量計算書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 省令第7条第2項第10号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 地図等の写し
(3) 国又は地方公共団体以外の者が工事主である場合にあっては、当該工事主の工事を行うための資力及び信用に関する書類
(4) 工事施行者の工事を完成するために必要な能力に関する書類
(5) 堆積する土石の断面図(縮尺500分の1以上のもの)
(6) 政令第19条第1項第4号の柵その他これに類するものの立面図
(7) 政令第19条第1項第5号の措置を講ずる場合にあっては、当該措置の内容を示す書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 法第17条第1項の検査を申請しようとする者は、省令別記様式第9の完了検査申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了報告書
(2) 工事写真(工事施行中及び工事完了時のもの)
(3) 試験結果報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 法第18条第1項の検査を申請しようとする者は、省令別記様式第13の中間検査申請書に検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図のほか、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 特定工程終了報告書
(2) 工事写真(工事施行中及び特定工程終了時のもの)
(3) 試験結果報告書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(協議の手続)
第4条 法第15条第1項の規定による協議は、法第12条第1項の許可の申請の手続の例により行うものとする。
(届出)
第5条 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画変更届出書(様式第3号)に、省令第7条第1項各号又は同条第2項各号に掲げる書類のうち宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これを市長に提出しなければならない。
2 法第12条第1項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた者は、当該許可に係る工事を中止しようとするときは、あらかじめ、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中止届出書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 災害防止計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 災害防止計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 法第12条第1項の規定による許可(法第15条の規定により、当該許可を受けたものとみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の廃止届出書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 災害防止計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(法第12条第1項又は第16条第1項の許可を要しないことの証明書の交付の申請)
第6条 省令第88条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、宅地造成等工事許可不要証明書交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 地図等の写し
(4) 土地の平面図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(5) 土地の求積図
(6) 土地の断面図(縮尺2,500分の1以上のもの)
(7) 土地及びその付近の状況を明らかにする写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(書類の提出部数)
第7条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部とする。ただし、省令別記様式第9、別記様式第11及び別記様式第13の申請書並びにその添付書類にあっては、正本1部とする。
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。