○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例 抄
令和6年12月20日
条例第38号
目次
第1章 関係条例の一部改正(第1条―第10条)
第2章 罰則の適用等に関する経過措置(第11条)
附則
第2章 罰則の適用等に関する経過措置
第11条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。