○宝塚市消防庁舎防火管理規程

令和5年3月15日

消訓令第13号

宝塚市消防庁舎防火管理規程(平成4年消防長訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、消防庁舎における防火管理に必要な事項を定め、火災及びその他の災害を未然に防ぎ、又はこれらの災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。

(防火管理者等の選任)

第2条 宝塚市消防庁舎のうち、次の施設には防火管理者を選任するものとする。

(1) 消防本部・西消防署合同庁舎(以下「本部合同庁舎」という。)

(2) 東消防署・東公民館合同庁舎(以下「東署合同庁舎」という。)

2 前項に掲げる以外の消防庁舎においては、第4条に定める区域防火責任者を選任し、前項の防火管理者に準じて防火管理業務を行うものとする。

(防火管理)

第3条 防火管理に関する一般的な事項は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、防火管理者が定める消防計画によるものとする。

(防火管理組織)

第4条 庁舎内外における火災予防の徹底を図るため、防火管理者をはじめ次の責任者を置くものとする。

(1) 防火管理者 本部合同庁舎には政策推進担当課長を、東署合同庁舎には東消防署副署長を充て、消防庁舎全般の管理にあたるものとする。

(2) 区域防火責任者 本部及び消防署においては課長級の職員を充て、出張所においては隊長級の職員を充て、別表第1に掲げる担当区域の管理に当たるものとする。

(3) 火元責任者 隊長級の職員を充て、宝塚市消防施設管理規程(令和4年消防長訓令第8号)別表(第6条関係)に掲げる区分に基づき室等の管理に当たるものとする。ただし、この場合においては、「施設管理者」とあるのは「火元責任者」と読み替えるものとする。

(防火管理者の職務)

第5条 防火管理者は、法第8条に基づく業務のほか、この規程に定める区域防火責任者及び火元責任者を指揮監督し、消防庁舎の防火管理に万全を期さなければならない。

2 区域防火責任者は、所管する担当区域内の火元責任者を指揮監督し、一般の火気、電気配線(器具)、危険物施設及び消防用設備等の管理と人命安全に万全を期さなければならない。

3 火元責任者は、指定された各室等の火気等による災害防止と、配置されている消防用設備等の適正管理に努めなければならない。

(自主検査基準)

第6条 火災予防上行う自主検査は、別表第2に定める基準により実施するものとする。

(改善措置及び記録の保存)

第7条 前条に基づく自主検査の結果、改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火管理者に報告するものとし、その記録を防火対象物台帳に保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第8条 消防庁舎の内外において臨時に火気を使用しようとする場合は、あらかじめ防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、火気を使用する際には消火設備を備え、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第9条 防火管理者は、火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認める場合は、その旨を庁舎全般に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命じることができる。

(自衛消防隊)

第10条 火災又はその他の災害発生時に被害を最小限にとどめるため、本部合同庁舎及び東署合同庁舎に自衛消防隊を組織するものとする。

2 自衛消防隊の組織の編成は、それぞれの消防計画で編成するものとする。

3 第1項に掲げる以外の消防庁舎においては、自衛消防隊を組織しないが、前項に準じて自衛消防隊の業務について配慮するものとする。

(防ぎょ活動)

第11条 消防庁舎内に火災又はその他の災害が発生した場合は、その被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊の編成に基づき担当する任務の遂行に当たるものとする。

(防火教育)

第12条 消防職員等は、防火に関する教育を受け、防火管理に万全を期すよう努めるものとする。

(消防訓練)

第13条 火災等の災害に際し、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊による消防訓練を実施するものとする。

2 自衛消防隊による消防訓練の実施基準は、それぞれの消防計画で定めるものとする。

(施行細則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に消防長が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区域防火責任者に係る担当区域

施設区分

所属区分

担当区域

区域防火責任者

本部合同庁舎

西消防署

1階、2階、付属棟

西消防署副署長

消防本部

3階

消防本部予防課長

消防本部

4階、屋上

消防本部指令課長

東署合同庁舎

東消防署

1階、2階、付属棟

東消防署副署長

西消防署

南部出張所

西消防署

1階、2階、付属棟

西消防署南部出張所

警防隊長

西消防署

栄町出張所

1階、2階、付属棟

西消防署栄町出張所

警防隊長

西消防署

宝松苑出張所

1階、2階、付属棟

西消防署宝松苑出張所

警防隊長

東消防署

雲雀丘出張所

東消防署

1階、2階、付属棟

東消防署雲雀丘出張所

警防救急隊長

東消防署

米谷出張所

1階、2階、付属棟

東消防署米谷出張所

特別救助隊長

東消防署

中山台出張所

1階、2階、付属棟

東消防署中山台出張所

警防救急隊長

東消防署

西谷出張所

1階、2階、付属棟

東消防署西谷出張所

警防救急隊長

別表第2(第6条関係)

自主検査基準

区域

検査内容

回数

検査責任者

本部合同庁舎

東署合同庁舎

その他の消防庁舎

防火上の設備

一般事項

随時

予防課長及び副署長

副署長

副署長

全般事項

毎年2、7月

整理清掃状況





政策推進担当課長及び副署長

副署長

副署長

一般事項


屋外

終業後1回

屋内

終業後1回




たき火・喫煙管理状況





総務課長及び副署長

副署長

副署長

一般事項


屋外

随時

屋内

終業後




電気使用状況

機械器具



始終業各1回

警防課長

副署長

副署長



機械器具の管理状況



毎週1回



電気設備

全般事項

毎週1回

指令課長

副署長

副署長

危険物関係

全般事項

随時

予防課長

副署長

副署長

宝塚市消防庁舎防火管理規程

令和5年3月15日 消防長訓令第13号

(令和5年4月1日施行)