○宝塚市消防本部の組織に関する規程

令和5年2月28日

消訓令第4号

注 令和6年8月27日消訓令第10号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、消防本部の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(警防課の組織)

第2条 警防課に指揮支援第1隊及び指揮支援第2隊を置く。

(救急課の組織)

第3条 救急課に機動救急隊を置く。

(令6消訓令10・追加)

(消防長の職務代理職員)

第4条 規則第8条の消防長が指定する職員は、次に掲げる者とする。この場合において、職務代理の順位は、次に掲げる順序とする。

(1) 消防保安室長の職にある者

(2) 部隊管理室長の職にある者

(3) 通信指令室長の職にある者

(令6消訓令10・全改・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(消防本部情報管制課の組織に関する規程の廃止)

2 消防本部情報管制課の組織に関する規程(平成11年消防長訓令第6号)は、廃止する。

(令和6年消訓令第10号)

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

宝塚市消防本部の組織に関する規程

令和5年2月28日 消防長訓令第4号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
令和5年2月28日 消防長訓令第4号
令和6年8月27日 消防長訓令第10号