○宝塚市消防本部の組織に関する規程
令和5年2月28日
消訓令第4号
注 令和6年8月27日消訓令第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、消防本部の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(警防課の組織)
第2条 警防課に指揮支援第1隊及び指揮支援第2隊を置く。
(救急課の組織)
第3条 救急課に機動救急隊を置く。
(令6消訓令10・追加)
(消防長の職務代理職員)
第4条 規則第8条の消防長が指定する職員は、次に掲げる者とする。この場合において、職務代理の順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 消防保安室長の職にある者
(2) 部隊管理室長の職にある者
(3) 通信指令室長の職にある者
(令6消訓令10・全改・旧第3条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(消防本部情報管制課の組織に関する規程の廃止)
2 消防本部情報管制課の組織に関する規程(平成11年消防長訓令第6号)は、廃止する。
附則(令和6年消訓令第10号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。