○宝塚市上下水道局被服貸与規程
令和6年3月29日
上下水道事業管理者訓令第2号
宝塚市上下水道局被服貸与規程(昭和63年上下水道事業管理者訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宝塚市上下水道局職員(以下「職員」という。)に対する職務の執行上必要とする被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
2 事業管理者は、貸与期間が経過した場合、別表の定めるところにより、職員に対し、新たに被服等を貸与する。ただし、既に貸与されている被服等が継続して使用できるときは、当該被服等の貸与期間を延長することとし、新たに被服を貸与することはしないものとする。
3 別表に規定する貸与期間の計算については、貸与した日の属する月の初日から起算し、それに対応する月の前月の末日をもって終わる。
(1) 夏季用 5月1日から10月31日まで
(2) 冬季用 11月1日から翌年4月30日まで
2 被貸与職員は、被服等を他人に売買し、譲渡し、若しくは貸与し、又は他の被服等と交換してはならない。
3 被貸与職員は、勤務時間中において、被服等を着用するものとする。ただし、事業管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補修等の費用)
第5条 被貸与職員は、被服等の廃棄、補修、洗濯その他保管上必要な費用を負担する。ただし、防寒服を洗濯する場合において、事業管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(被服の亡失等があったときの手続等)
第6条 被貸与職員は、貸与期間中に被服等を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに事業管理者に届け出なければならない。
2 事業管理者は、前項に規定する亡失又は汚損が故意又は過失によるものと認めるときは、貸与期間の残余月数に応じてその現価を被貸与職員に弁償させることができる。
3 事業管理者は、第1項の規定により届出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、被貸与職員に対し、新たに被服等を再貸与することができる。
(返納)
第7条 被貸与職員が、離職し、又は職種の異動などにより別表に規定する被貸与者でなくなったときは、被服を整理し、速やかに事業管理者に返納しなければならない。
(被服等貸与台帳)
第8条 総務課長は、別表に定める貸与物品について被服等貸与台帳を作成し、貸与の状況を常に整理しておかなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に事業管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宝塚市上下水道局被服貸与規程の規定は、令和6年4月1日以降に貸与する被服等について適用し、同日前に貸与する被服等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与物品 | 貸与数 | 貸与期間 | 摘要 |
事務職員及びこれに準ずる職員 | 夏季用企業服 | 1着 | 3年 | 当初の貸与については、貸与数2着とする。 |
冬季用企業服 | 1着 | 3年 | ||
空調服 | 1着 | 使用に耐える期間 | ||
防寒服 | 1着 | 使用に耐える期間 | ||
技術職員、技能職員 | 夏季用企業服 | 2着 | 3年 | |
冬季用企業服 | 2着 | 3年 | ||
空調服 | 1着 | 使用に耐える期間 | ||
防寒服 | 1着 | 使用に耐える期間 |
備考 空調服及び防寒服は、日常外出を用務とする職員で事業管理者が必要があると認めるものに貸与する。