○宝塚市職員被服等貸与規程

令和6年3月29日

訓令第2号

宝塚市職員被服等貸与規程(昭和43年訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第2条第3項の規定に基づき、職務の執行上必要な被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 市長は、別表の定めるところにより、職員に対し、被服等を貸与する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、別表の規定にかかわらず、職員に対し、被服等を貸与することができる。

2 市長は、別表に規定する貸与期間が経過した場合、別表の定めるところにより、職員に対し、新たに被服等を貸与する。ただし、既に貸与されている被服等が継続して使用できるときは、当該被服等の貸与期間を延長することとし、新たに被服等を貸与することはしないものとする。

3 前項本文の規定により新たに被服等を貸与された職員は、当該被服等と同数分の既に貸与されている被服等を適切な方法により速やかに廃棄しなければならない。

4 別表に規定する貸与期間の計算については、貸与した日の属する月の初日から起算し、それに対応する月の前月の末日をもって終わる。

(着用の区分)

第3条 別表に規定する貸与物品のうち、夏季用又は冬季用の区分のあるものの着用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、気候等により、当該各号に定める期間により難いときは、職員は、当該各号に定める期間にかかわらず、被服等を着用することができる。

(1) 夏季用 5月1日から10月31日まで

(2) 冬季用 11月1日から翌年4月30日まで

(着用の心得)

第4条 第2条第1項又は第2項本文の規定により被服等を貸与された職員(以下「被貸与職員」という。)は、善良な管理者の注意をもって、被服等を使用し、保管しなければならない。

2 被貸与職員は、被服等を他人に売買し、譲渡し、若しくは貸与し、又は他の被服等と交換してはならない。

(補修等の費用)

第5条 被貸与職員は、被服等の補修費用、洗濯費用その他保管上必要な費用を負担する。

(被服等の亡失等があったときの手続等)

第6条 被貸与職員は、貸与期間中に被服等を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する亡失又は汚損が故意又は過失によるものと認めるときは、貸与期間の残余月数に応じてその現価を被貸与職員に弁償させることができる。

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、被貸与職員に対し、新たに被服等を貸与することができる。

(返納)

第7条 被貸与職員は、離職し、又は職種の異動などにより別表に規定する被貸与者でなくなったときは、被服等を整理し、速やかに市長に返納しなければならない。

(所属長による被服等の貸与)

第8条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。)は、職員がその職務を行う際、次の各号のいずれかに該当するときは、総務部課長(福利厚生担当)と協議の上、別表に規定するもの以外の被服等を備え付け、職員に貸与することができる。

(1) 被服等の着用により、職務上の安全衛生を確保する必要があるとき。

(2) 被服等の着用により、市民等に対し職員であることを示す必要があるとき。

(3) その他被服等の着用の必要が特にあると認めるとき。

2 所属長は、被服等を備え付ける場合において、当該被服等に市章を付するときは、市章付記申請書(別記様式)により、市長の承認を受けなければならない。

3 所属長は、第1項の規定により備え付ける被服等の貸与に関し、必要な事項を定めて管理しなければならない。

(被服等貸与台帳)

第9条 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者は、被服等貸与台帳を作成し、貸与の状況を常に整理しておかなければならない。

(1) 別表に定める貸与物品 総務部課長(福利厚生担当)

(2) 第8条第1項の規定により備え付ける被服等 各所属長

(補則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市職員被服等貸与規程(次項において「新規程」という。)の規定(第8条第2項及び第9条の規定を除く。)は、令和6年4月1日以降に貸与又は備え付ける被服等について適用し、同日前に貸与又は備え付ける被服等については、なお従前の例による。

3 新規程第8条第2項及び第9条の規定は、この訓令の施行の際現に貸与又は備え付けられている被服等及び令和6年4月1日以降に貸与又は備え付ける被服等について適用する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与物品

貸与数

貸与期間

技術職員

夏季用技術服(上・下)

2着

3年

冬季用技術服(上・下)

2着

3年

作業員及び作業用自動車の運転手

夏季用作業服(上・下)

2着

3年

冬季用作業服(上・下)

2着

3年

調理師及び調理補助員

調理服(上・下)

4着

3年

空調服

2着

3年

保育士、用務員(保育所及び宝塚市立子ども発達支援センターに勤務する職員に限る。)及びこれらに準ずる職員

夏季用保育士服(上・下)

2着

2年

冬季用保育士服(上・下)

2着

2年

地域児童育成会指導員

夏季用保育士服(上・下)

2着

2年

冬季用保育士服(上・下)

2着

2年

幼稚園教諭

夏季用幼稚園教諭服(上・下)

2着

2年

冬季用幼稚園教諭服(上・下)

2着

2年

用務員(学校に勤務する職員に限る。)

夏季用学校用務員服(上・下)

2着

3年

冬季用学校用務員服(上・下)

2着

3年

市立看護専門学校に勤務する教職員

白衣

4着

4年

2足

4年

画像

宝塚市職員被服等貸与規程

令和6年3月29日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)