○宝塚市こども家庭センターの設置及び運営に関する規則

令和6年3月29日

規則第25号

(設置)

第1条 児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に規定するこども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うために市長が必要があると認める業務

(名称)

第3条 センターの名称は、たからっ子総合相談センターとする。

(職員)

第4条 センターにセンター長、統括支援員、統括支援員補佐その他必要な職員を置く。

2 センター長には、たからっ子総合相談センター所長をもって充てる。

3 統括支援員には、健康推進課長、子ども総合相談課長及び家庭児童相談課長をもって充てる。

4 統括支援員補佐には、健康推進課、子ども総合相談課及び家庭児童相談課の係長級職員のうち、統括支援員が指名するものをもって充てる。

(職員の役割)

第5条 センター長は、母子保健及び児童福祉に係る個別支援業務全体を一元的に管理し、必要な調整を行う。

2 統括支援員は、母子保健及び児童福祉に係る個別支援業務に関し、実務を管理し、必要な調整を行う。

3 統括支援員補佐は、統括支援員を補佐するとともに、母子保健及び児童福祉に関する個別支援に係る会議の開催その他の個別支援業務を行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市こども家庭センターの設置及び運営に関する規則

令和6年3月29日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和6年3月29日 規則第25号