○宝塚市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和6年3月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする者は、任命権者に対し、高齢者部分休業の承認を受けようとする期間の初日の1月前までに申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、高齢者部分休業の取得を予定している期間の全体について、あらかじめ行わなければならない。
(給与の減額)
第3条 条例第3条の規定によって給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第3条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額を、その次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員の退職又は休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)により、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)
第4条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮を行う場合は、承認の取消し又は休業時間の短縮をしようとする日の1月前までに高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。
(休業時間等の変更の申請手続)
第5条 高齢者部分休業をしている職員は、条例第5条に規定する休業時間等の変更の申出をする場合は、任命権者に対し、休業時間等の変更を開始する日の1月前までに申請しなければならない。
(高齢者部分休業の取得状況の報告)
第6条 所属長は、当該職員の高齢者部分休業の取得状況について、各月ごとに遅延なく、任命権者に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。