○宝塚市副市長事務分担規則

令和5年12月28日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長の事務分担は、次の区分とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、特に副市長を指定して事務を掌理させることができる。

(1) 井上副市長が担任する事務

 企画経営部、総務部、都市安全部、都市整備部、子ども未来部及び消防本部に属する事務

 教育委員会事務局及び固定資産評価審査委員会に関する事務

 上下水道局に属する事務

(2) 藤島副市長が担任する事務

 企画経営部、総務部、市民交流部、健康福祉部、環境部、産業文化部及び会計課に属する事務

 選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会、農業委員会事務局及び議会事務局に関する事務

 市立病院に属する事務

(事務分担の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、両副市長が共同して所掌する。

(1) 市議会に関する事項

(2) 重要な企画、人事、財政及び行財政経営の改革に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が重要であると判断する事項

(市長の職務代理)

第4条 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたとき、その職務を代理する副市長の順序は、第2条に掲げる順序とする。

(担当副市長の事故の場合の事務処理)

第5条 主管する副市長に事故があるときは、その分担する事務は、他の副市長が処理する。

2 前項の規定により処理した事務は、その事務を分担する副市長の後閲に供しなければならない。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

宝塚市副市長事務分担規則

令和5年12月28日 規則第47号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
令和5年12月28日 規則第47号