○宝塚市健康づくり審議会規則

令和5年11月24日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市健康づくり審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市民の健康づくりの推進に関する重要な事項について調査、審議し、答申するものとする。

2 審議会は、市民の健康づくりの推進に関する重要な事項について、必要に応じ、市長に意見を述べる。

(組織及び任期)

第3条 審議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 臨時委員は、特別の事項を審議させるため必要があるときに、市長が当該特別の事項を明示して委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときに、その身分を失う。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第7条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、健康推進課で行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

宝塚市健康づくり審議会規則

令和5年11月24日 規則第41号

(令和5年12月1日施行)