○宝塚市協働のまちづくり推進会議規則

令和5年6月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市協働のまちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、市長の諮問に応じ、協働のまちづくりの推進についての重要な事項を調査、審議し、答申するものとする。

2 推進会議は、協働のまちづくりの推進に係る重要な事項について、必要に応じ市長に意見を述べる。

(組織及び任期)

第3条 推進会議の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 推進会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、市民協働推進課で行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月20日から施行する。

(宝塚市協働のまちづくり促進委員会規則の廃止)

2 宝塚市協働のまちづくり促進委員会規則(平成25年規則第36号)は、廃止する。

宝塚市協働のまちづくり推進会議規則

令和5年6月29日 規則第35号

(令和5年9月20日施行)