○宝塚市上下水道局担当職の所掌事務に関する規程
令和5年3月31日
上下水道事業管理者訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市上下水道局事務分掌規程(平成23年上下水道事業告示第3号)第3条第2項の規定に基づき置かれた役職者(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 担当職の所掌事務は、別表のとおりとする。
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。ただし、担当職の所掌事務のうち、上下水道局施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、当該担当職の所掌事務を所管する部又は課において、同等の職位にある者と協議しなければならない。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
担当職 | 所掌事務 |
施設部水質検査担当課長 | 水質検査に関すること。 |