○宝塚市子ども家庭の支援拠点としての連携体制に関する規則
令和4年12月27日
規則第41号
注 令和6年3月29日規則第26号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市子ども条例(平成19年条例第10号)第15条の規定により整備する子ども家庭の支援拠点(以下「拠点」という。)としての連携体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則26・一部改正)
(構成)
第2条 拠点は、次の表に掲げる課等をもって構成する。
部組織 | 課組織等 |
健康福祉部 | 健康推進課 |
子ども未来部 | 子ども発達支援センター |
保育企画課 | |
子ども総合相談課 | |
家庭児童相談課 | |
教育委員会事務局学校教育部 | 学校教育課 |
幼児教育センター | |
教育支援課 | |
青少年センター |
(令6規則26・旧第4条繰上・一部改正)
(連携の推進)
第3条 前条に規定する課等は、子ども及び妊産婦に対する支援を適切に実施するため、定期的に情報を共有し、相互の連携を確保するものとする。
(令6規則26・追加)
(情報の目的外利用等)
第4条 第2条に規定する課等は、宝塚市子ども条例第18条の規定に基づき、子ども及び妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要があると認めるときは、当該支援の実施に必要な限度において、保有する子ども及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情報を、その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は相互に提供する。
2 前項の規定による目的外利用及び提供(以下「目的外利用等」という。)を行う事務及び情報の範囲その他の目的外利用等に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令6規則26・旧第5条繰上・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、拠点としての連携体制に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(令6規則26・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。