○宝塚市子ども家庭総合支援拠点の運営に関する規則
令和4年12月27日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び宝塚市子ども条例(平成19年条例第10号)第15条の規定により設置する宝塚市子ども家庭総合支援拠点(以下「拠点」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 拠点の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 児童福祉法第25条の7に規定する要保護児童等への支援業務
(3) 前2号に掲げる業務を行うための関係機関等との連絡調整業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な支援に関する業務
(体制)
第3条 拠点の組織及び人員体制については、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)その他の国の定める基準に従い、前条各号の所掌事務の遂行に必要な人員を配置するものとする。
(構成)
第4条 拠点は、次の表に掲げる課等をもって構成する。
部組織 | 室組織 | 課組織等 |
健康福祉部 | 健康推進室 | 健康推進課 |
子ども未来部 | 子ども家庭室 | 子ども発達支援センター |
子ども育成室 | 保育企画課 | |
たからっ子総合相談センター | 子ども総合相談課 家庭児童相談課 | |
教育委員会事務局学校教育部 | 学校教育室 | 学校教育課 幼児教育センター |
教育支援室 | 教育支援課 青少年センター |
(情報の目的外利用等)
第5条 前条に規定する課等は、宝塚市子ども条例第18条の規定に基づき、子ども及び妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要があると認めるときは、当該支援の実施に必要な限度において、保有する子ども及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情報を、その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は相互に提供する。
2 前項の規定による目的外利用及び提供(以下「目的外利用等」という。)を行う事務及び情報の範囲その他の目的外利用等に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、拠点の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。