○宝塚市農業振興会議規則

令和4年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市農業振興会議(以下「振興会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 振興会議は、市長の諮問に応じて、農業振興に関する重要な事項について調査審議し、答申するものとする。

2 振興会議は、農業振興に関する重要な事項について、必要に応じ、市長に意見を述べる。

(組織及び任期)

第3条 振興会議の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 振興会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 振興会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 振興会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 振興会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 振興会議の庶務は、農政課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

宝塚市農業振興会議規則

令和4年3月28日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)