○宝塚市立教育総合センター条例
令和3年10月20日
条例第31号
宝塚市立教育総合センター条例(平成4年条例第51号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本市における教育の振興を図るため、宝塚市立教育総合センター(以下「教育総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立教育総合センター | 宝塚市小浜1丁目2番1号 |
宝塚市立教育総合センター第1分室 | 宝塚市小浜1丁目1番10号 |
宝塚市立教育総合センター第2分室 | 宝塚市小浜5丁目15番2号 |
(事業)
第3条 教育総合センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的事項又は技術的事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。
(3) 教育に関する資料の作成並びに情報の収集及び提供に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教育支援に関すること。
(6) 視聴覚教育に関すること。
(7) 青少年の非行防止及び健全育成に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、宝塚市教育委員会が必要があると認める事業
(職員の配置)
第4条 教育総合センターに所長及び事務職員その他必要な職員を置く。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。