○兵庫県後期高齢者医療広域連合新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則

令和2年6月5日

兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第5号

注 令和3年6月10日兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第7号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「条例」という。)第20条第1項第5号の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に対し兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療保険料の減免の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・一部改正)

(保険料の減免)

第2条 広域連合長が次の各号のいずれかに該当するに至った被保険者について条例第20条第1項第5号の規定により減免する場合の保険料の減免の額及び対象保険料については、別表の定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったもの

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかが減少し、その減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除して得た額)が令和3年の当該収入額の10分の3以上であるもので、令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「総所得金額等」という。)が1,000万円以下であるもの(令和3年の総所得金額等から、減少した当該収入に係る令和3年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)を控除して得た額が400万円を超えるものを除く。)

(3) 前2号に準ずる者として広域連合長が認めるもの

(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・一部改正)

(重複適用の禁止)

第3条 前条に規定する保険料の減免について複数の基準に該当する被保険者については、その減免額が最も大きくなるものを適用する。

2 広域連合長は、前条各号のいずれかに該当する被保険者が同一の理由により兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則(平成20年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第1号)第39条に規定する保険料の減免に該当する場合には、重複して適用せず、保険料の減免額が最も大きくなるものを適用する。

(減免額の端数計算)

第4条 保険料の減免の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、令和2年6月12日から施行する。

(令和3年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則第2条の規定は、令和3年度分の保険料及び令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料額であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料について適用し、令和元年度分及び令和2年度分の保険料額であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料については、なお従前の例による。

(令和4年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則第2条の規定は、令和4年度分の保険料及び令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料額であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料について適用し、令和3年度分の保険料及び令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和2年度相当分の保険料額であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料については、なお従前の例による。

(令和5年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免の特例に関する規則第2条の規定は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料額であって、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料について、令和5年12月28日までに市区町が減免申請書を受理したものに適用し、令和4年度分の保険料及び令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和3年度相当分の保険料額であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3兵庫県後期高齢者医療広域連合規則7・令4兵庫県後期高齢者医療広域連合規則6・令5兵庫県後期高齢者医療広域連合規則9・一部改正)

区分

減免の額

対象保険料

第2条第1号に該当する者

対象保険料の額に次の表に掲げる減免割合を乗じて得た金額

令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料額であって、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料





減免割合


10/10





第2条第2号に該当する者

次の表の中欄により算出した対象保険料額に、同表の左欄に掲げる令和3年の総所得金額等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免割合を乗じて得た金額





世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等

対象保険料額

減免割合


300万円以下

被保険者の対象保険料の額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の総所得金額等に占める世帯の主たる生計維持者の令和4年に減少した当該収入に係る令和3年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額

10/10

300万円を超え400万円以下

8/10

400万円を超え550万円以下

6/10

550万円を超え750万円以下

4/10

750万円を超え1,000万円以下

2/10

ただし、事業等の廃止又は失業による場合は、上表の左欄の区分にかかわらず、対象保険料額の10/10を減免の額とする。

第2条第3号に該当する者

広域連合長が別に定める額

広域連合長が別に定める保険料

兵庫県後期高齢者医療広域連合新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免の特例…

令和2年6月5日 県後期高齢者医療広域連合規則第5号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
令和2年6月5日 県後期高齢者医療広域連合規則第5号
令和3年6月10日 県後期高齢者医療広域連合規則第7号
令和4年5月10日 県後期高齢者医療広域連合規則第6号
令和5年3月30日 県後期高齢者医療広域連合規則第9号