○宝塚市広聴事務取扱規程

令和3年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、広聴に係る事務(以下「広聴事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(事務の内容)

第2条 広聴事務の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市民から市政に関する重要な計画その他広く市政に関して提言、提案、要望、苦情、問い合わせ、通報(以下「意見等」という。)を募ること。

(2) 市民からの意見等又は相談に係る事項を調査し、その処理を行うこと。

(事務の所掌)

第3条 広聴事務は、別に定める場合を除き、市民相談課において行う。

(意見等の募集)

第4条 所管課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の長は、市民の意見等を市政に反映させるため、宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号)に定めるもののほか、市民に対して広く意見等を求めることができる。

2 前項の意見等の募集の実施方法については、適宜の方法を定め、一般に周知するものとする。

(意見等の募集結果の報告)

第5条 所管課の長は、前条第1項の意見等の募集を行ったときは、意見等の募集結果について速やかに公表するものとする。

(意見等の処理)

第6条 市民相談課長は、市民からの意見等その他各種相談を受け付けたときは、所管課の協力を得て、速やかにこれを処理しなければならない。

2 市民相談課長は、前項の規定により処理した事項をその意見等を行った者に回答するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) その者の住所、氏名等が不明であるとき。

(2) 同一の者からの同内容の意見等で、既にその者に回答したものであるとき。

(3) 前2号に準ずるものとして、回答する必要がないと認めるとき。

(連絡及び調整)

第7条 広聴事務を行うに当たっては、他の執行機関が行う広聴事務と互いに調整して行うものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、広聴事務に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

宝塚市広聴事務取扱規程

令和3年3月31日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)