○宝塚市広聴事務取扱規程
令和3年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、広聴に係る事務(以下「広聴事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の内容)
第2条 広聴事務の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市民から市政に関する重要な計画その他広く市政に関して提言、提案、要望、苦情、問い合わせ、通報(以下「意見等」という。)を募ること。
(2) 市民からの意見等又は相談に係る事項を調査し、その処理を行うこと。
(事務の所掌)
第3条 広聴事務は、別に定める場合を除き、市民相談課において行う。
(意見等の募集)
第4条 所管課(課に準ずるものを含む。以下同じ。)の長は、市民の意見等を市政に反映させるため、宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号)に定めるもののほか、市民に対して広く意見等を求めることができる。
2 前項の意見等の募集の実施方法については、適宜の方法を定め、一般に周知するものとする。
(意見等の募集結果の報告)
第5条 所管課の長は、前条第1項の意見等の募集を行ったときは、意見等の募集結果について速やかに公表するものとする。
(意見等の処理)
第6条 市民相談課長は、市民からの意見等その他各種相談を受け付けたときは、所管課の協力を得て、速やかにこれを処理しなければならない。
(1) その者の住所、氏名等が不明であるとき。
(2) 同一の者からの同内容の意見等で、既にその者に回答したものであるとき。
(3) 前2号に準ずるものとして、回答する必要がないと認めるとき。
(連絡及び調整)
第7条 広聴事務を行うに当たっては、他の執行機関が行う広聴事務と互いに調整して行うものとする。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、広聴事務に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。