○宝塚市広報事務取扱規程
令和3年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、広報に係る事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の内容)
第2条 広報事務の内容は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政に関する重要な計画その他市政等に関する情報を市民に周知すること。
(2) 市広報誌等を定期に、又は臨時に編集し、発行すること。
(3) 報道機関との総合的な連絡調整をすること。
(4) 市ホームページの運用及び管理その他インターネットを活用した情報発信をすること。
(5) 関係官公署、諸団体等に関する資料の収集及び整理を行い、かつ、その利用を図ること。
(6) 広報板に関する基準を定め、運用すること。
(事務の所掌)
第3条 広報事務は、別に定める場合を除き、広報課において行う。
(発行及び編集)
第4条 市広報誌は、毎月の1日に発行する。
2 市長は、必要があると認めるときは、随時に臨時号及び号外を発行することができる。
(配布の範囲)
第5条 市広報誌は、市内の全世帯、官公署、学校、会社及び工場等の事業所その他市長が必要があると認めるものに無償配布する。
2 前項に規定するもので特に増刷交付を希望するもの又はその他のもので交付を希望するものについては、市長は、その申出者から実費を徴収し、市広報誌を配布することができる。
(設置基準等)
第6条 市広報板は、おおむね300世帯を単位とし、市政等の広報効果を高めるため、地域の実情に即して地域と協力して設置するものとする。
(掲示基準)
第7条 市広報板に掲示できるものは、原則として、国、県、市その他の公共団体及び自治会、まちづくり協議会その他の公共的団体の活動に係るものに限る。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、掲示することができない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を損なうもの
(2) 特定の政党又は政治団体の利益となるもの
(3) もっぱら特定の法人又は個人の利益につながるもの
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの
(掲示物の協議)
第8条 市長は、掲示物の大きさ、掲示期間等について、あらかじめそれを掲示しようとする者と協議するものとする。
(掲示物の撤去)
第9条 市長は、掲示期間の経過した掲示物については、それを掲示した者に撤去させるものとする。
(協調連絡)
第10条 市長は、広報事務を行うに当たり、他の執行機関及び市議会が行う広報事務と互いに協調し、相互に連絡するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、広報事務に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(宝塚市広報広聴事務取扱規程の廃止)
2 宝塚市広報広聴事務取扱規程(昭和34年訓令第7号)は、廃止する。