○宝塚市協働のまちづくり推進条例
令和2年10月6日
条例第35号
注 令和5年6月29日条例第17号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 まちづくり協議会(第5条―第9条)
第3章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市まちづくり基本条例(平成13年条例第36号)第3条の規定に基づき、協働に関する原則を定めるとともに、市民の主体的なまちづくり活動及び地域コミュニティの活動を促進するために必要な事項を定めることにより、市民と市の協働のまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を構築することを目的とする。
(1) 自治会 市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体をいう。
(2) まちづくり協議会 第5条に規定する組織をいう。
(3) 市民活動団体 ボランティア団体、民間非営利団体その他の特定の課題解決のために、自発的かつ自主的に活動する、営利を目的としない団体をいう。
(協働の原則)
第3条 市民、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体、市その他の協働の担い手である各主体は、次の各号に掲げる原則に基づき、協働のまちづくりを推進するものとする。
(1) 対等の原則 それぞれが対等な関係にあることを認識し、互いの立場及び意見を尊重すること。
(2) 情報公開・情報共有の原則 まちづくりに関する情報を公開し、共有すること。
(3) 相互理解の原則 それぞれの立場及び違いを認め、相互理解を深め、信頼関係を大切にすること。
(4) 自主性・自立性尊重の原則 それぞれの力を最大限生かすため、自主性、自立性を尊重すること。
(5) 目的の明確化と共有の原則 協働しようとする事業の目的を明確にし、共有すること。
(6) 役割分担の原則 果たすべき役割及び責任を調整し、役割を分担し、事業の目的を達成できるように取り組むこと。
(7) 相互変革の原則 互いに話し合い、理解し合い、柔軟に対応し、協調し、自己変革をいとわないで活動すること。
(8) 評価・検証の原則 協働で取り組んだ事業を評価し、検証し、その結果を共有して次の事業に役立てること。
(まちづくりの推進)
第4条 市は、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体等と連携してまちづくりを推進する。
2 市は、自治会、まちづくり協議会、市民活動団体等が行うまちづくり活動への支援を行う。
3 市は、前項の支援を行うに当たり、その活動に要する費用の助成その他の財政上の措置を行うことができる。
第2章 まちづくり協議会
(まちづくり協議会)
第5条 まちづくり協議会は、次に掲げる要件のいずれにも該当する組織とする。
(1) 地域課題を解決するため、自治会を中核として、地域で活動する個人及び団体の連携を図る組織であること。
(2) おおむね小学校の通学区域を活動の範域とすること。
2 まちづくり協議会は、おおむね小学校の通学区域を単位とする範域に一つとし、その名称及び範域については、規則で定める。
(まちづくり協議会の構成)
第6条 まちづくり協議会は、その地域の市民、自治会その他の団体、事業者等で構成する。
(まちづくり協議会の運営)
第7条 まちづくり協議会は、透明性のある、民主的で開かれた運営を行う。
(まちづくり協議会の活動)
第8条 まちづくり協議会は、協働を基本とし、自治意識及び連帯感の醸成並びに地域課題の解決のために活動する。
2 まちづくり協議会は、他のまちづくり協議会との交流を深め、活動の活性化を図ることに努める。
(地域ごとのまちづくり計画)
第9条 まちづくり協議会は、その地域の目指す将来像や、それに基づく基本目標及び具体的な取組等を取りまとめた計画(以下「地域ごとのまちづくり計画」という。)を策定し、市と連携して活動する。
2 市は、地域ごとのまちづくり計画を、宝塚市まちづくり基本条例第14条に規定する総合計画の基本構想を実現するための計画として位置付ける。
第3章 雑則
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(条例の検証)
2 市は、この条例の施行の日以後5年を超えない期間ごとに、この条例の施行の状況を検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(宝塚市協働のまちづくり推進会議への諮問)
3 市長は、前項の検証に当たり、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市協働のまちづくり推進会議に諮問するものとする。
(令5条例17・一部改正)
附則(令和5年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月20日から施行する。