○宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定委員会規則

令和2年7月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。

(1) 要求水準書の精査に関すること。

(2) 参加資格条件の設定に関すること。

(3) 落札者選定基準の設定に関すること。

(4) 提案書の審査に関すること。

(5) 事業者の選定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、委嘱した日から令和6年3月31日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の非公開)

第7条 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、施設建設課で行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会規則の廃止)

3 宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会規則(平成27年規則第50号)は、廃止する。

宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定委員会規則

令和2年7月1日 規則第43号

(令和2年7月1日施行)