○宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定委員会規則
令和2年7月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申するものとする。
(1) 要求水準書の精査に関すること。
(2) 参加資格条件の設定に関すること。
(3) 落札者選定基準の設定に関すること。
(4) 提案書の審査に関すること。
(5) 事業者の選定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は、委嘱した日から令和6年3月31日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第7条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、施設建設課で行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会規則の廃止)
3 宝塚市新ごみ処理施設整備基本計画検討委員会規則(平成27年規則第50号)は、廃止する。