○宝塚市消防団員等公務災害補償条例施行規則
令和2年7月1日
規則第40号
注 令和3年9月15日規則第34号から条文注記入る。
宝塚市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和44年規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市消防団員等公務災害補償条例(令和2年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務災害の認定)
第2条 条例で定める損害補償を行うべき必要があると認められる災害が発生した場合には、非常勤消防団員及び非常勤水防団員については消防団長が消防長を経由し、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)については消防長が、公務災害発生報告書を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
(令3規則34・全改)
(損害補償の請求方法)
第4条 条例で定める損害補償(現に受けている損害補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、受けようとする損害補償の種類に応じた損害補償請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の損害補償請求書を提出に当たり、必要に応じて損害額を証明する文書その他の関係書類の添付を求めることができる。
(損害補償の支給方法)
第5条 市長は、前条に規定する損害補償請求書の提出を受けたときは、これを審査し、損害補償に関する決定を行い、請求者に損害補償決定通知書を交付するとともに、損害補償を行わなければならない。
2 同一の負傷又は疾病に係る療養補償及び休業補償の支給は、1月ごとに行うものとする。
(遺族補償年金請求代表者の選任等)
第6条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者のうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに代表者選任・変更届出書により市長に届け出なければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第7条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。以下同じ。)第8条の4第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除の申請をしようとする者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書に次条第1項に規定する年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請者に文書でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第8条 市長は、年金たる損害補償(政令第12条の2に規定する年金たる損害補償をいう。以下同じ。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 市長は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第9条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書に亡失の事由を明らかにすることができる文書又は損傷した年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返納しなければならない。
第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる損害補償を受ける権利が消滅した場合は、遅滞なく当該年金証書を市長に返納しなければならない。
(定期報告)
第11条 年金たる損害補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、その現状を定期報告書により市長に報告しなければならない。
(届出)
第12条 年金たる損害補償を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なくその旨を年金に関する異動報告書により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障碍の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障碍の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、政令第8条の3第1項第2号から第6号までの規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
(5) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号の障碍の状態にあるときを除く。)及び同号の障碍の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
(6) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があった場合
2 条例で定める損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を変更届出書により市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をする場合には、その事実を証明する文書その他の資料を添付しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第13条 損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、損害補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。
(協力義務)
第15条 条例で定める損害補償を受ける権利を有する者が、損害補償の請求その他の手続を行う場合には、消防団長及び消防長は、これに協力しなければならない。
(記録簿)
第16条 市長は、損害補償記録簿を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(支払請求書等の様式)
第17条 この規則に定める報告書、通知書、請求書、年金証書、記録簿等の様式については、別に消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。