○宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例
令和2年6月17日
条例第22号
注 令和3年7月30日条例第22号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この条において同じ。)の感染拡大の防止、新型コロナウイルス感染症に関する医療提供体制の整備、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けた地域経済及び住民生活の支援等に資するため、新型コロナウイルス対策思いやり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令3条例22・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(3) 第4条の規定により繰り入れる額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例2・旧第1項・一部改正)
附則(令和3年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。