○宝塚市議会政務活動費の交付の特例に関する条例

令和2年5月25日

条例第21号

宝塚市議会の会派及び議員に交付する政務活動費は、宝塚市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年条例第1号)第3条の規定にかかわらず、令和2年度第3四半期及び同第4四半期には交付しないものとする。

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

宝塚市議会政務活動費の交付の特例に関する条例

令和2年5月25日 条例第21号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年5月25日 条例第21号