○宝塚市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月25日

条例第20号

議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、令和2年6月1日から同月30日までの間において、宝塚市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第13号)第2条の規定にかかわらず、同条に掲げるそれぞれの額から当該額に100分の100を乗じて得た額をそれぞれ減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に掲げる額とする。

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

宝塚市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年5月25日 条例第20号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年5月25日 条例第20号