○宝塚市監査事務執行規程
令和2年3月17日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市監査委員条例(昭和53年条例第30号)第4条の規定に基づき、別に定めがあるものを除くほか、監査委員の事務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員)
第2条 代表監査委員は、監査委員の合議により選定する。
2 代表監査委員は、監査委員事務局職員の任免その他監査委員の庶務に関する事務を処理する。
3 代表監査委員は、あらかじめその職務を代理する委員(以下「代表監査委員職務代理者」という。)を指定しなければならない。
(監査委員会議)
第3条 監査委員の職務の執行に関し必要な事項を協議するため、監査委員会議を設ける。
2 監査委員会議に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること。
(2) 監査基準の策定及び改訂に関すること。
(3) 監査等の実施方針の策定及び改訂に関すること。
(4) 監査等の計画の策定に関すること。
(5) 監査結果等の報告、公表、勧告、意見等に関すること。
(6) 規程の制定及び改廃に関すること。
(7) その他監査委員の職務執行に関し、特に重要な事項に関すること。
3 前項各号に関する事項につき、会議を開催する暇がなく、かつ、書面により議案の内容が明確に理解することができる場合に限り、書面又は電磁的記録による監査委員の意思表示をもって会議の開催に代えることができる。
(公表の方法)
第4条 監査委員の行う公表に関しては、監査委員において特に必要があると認めるものを除くほか、宝塚市公告式条例(昭和29年条例第2号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(宝塚市監査事務執行規程の廃止)
2 宝塚市監査事務執行規程(昭和57年監査委員告示第2号)は、廃止する。