○宝塚市議会の会議における情報通信機器の使用に関する規程

令和2年2月14日

議会規程第1号

注 令和4年5月20日議会規程第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市議会の本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに宝塚市議会会議規則(昭和33年議会規則第1号)第14条第1項に規定する協議等の場(以下「会議」と総称する。)におけるパーソナルコンピュータ等の情報通信機器(以下「機器」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4議会規程1・一部改正)

(機器の使用)

第2条 宝塚市議会議員、宝塚市長その他の宝塚市の執行機関及びその職員並びに宝塚市議会事務局の職員は、審議、審査及び協議又は説明に必要な資料の閲覧等のため、会議に機器を持ち込み、使用することができる。

(令4議会規程1・一部改正)

(禁止する行為)

第3条 会議で機器を使用する者は、その使用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会議の長の許可なく、会議を録音し、撮影し、又は録画すること。

(2) 機器から着信音、音声又は操作音を発する等、会議の円滑な運営を妨げること。

(3) 電子メールその他の電気通信回線を用いた通信手段により送信を行うこと(宝塚市長その他の宝塚市の執行機関及びその職員並びに宝塚市議会事務局の職員(以下この号において「職員」という。)が、他の職員に電子メールその他の電気通信回線を用いた通信手段により送信を行う場合を除く。)

(4) ホームページ、ブログその他のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)への投稿を行うこと。

(5) コンセントを使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、議長が特に禁止する行為をすること。

(令4議会規程1・一部改正)

(禁止行為に対する措置)

第4条 会議の長は、機器を使用する者が前条各号に規定する行為(次項において「禁止行為」という。)をしたときは、当該機器を使用する者に対し、口頭で注意をするものとする。

2 前項の注意にかかわらず、機器を使用する者が引き続き禁止行為をしたときは、会議の長は、当該機器を使用する者に対し、口頭で機器の使用の停止を命ずることができる。

(令4議会規程1・一部改正)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に議長が定める。

この規程は、決裁の日から施行する。

(令和4年議会規程第1号)

この規程は、令和4年5月20日から施行する。

宝塚市議会の会議における情報通信機器の使用に関する規程

令和2年2月14日 議会規程第1号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年2月14日 議会規程第1号
令和4年5月20日 議会規程第1号