○宝塚市生活保護費徴収金の徴収に係る職員の指定等に関する規則

令和2年3月12日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2及び第78条に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収に係る職員(以下「徴収職員」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の指定)

第2条 徴収職員は、生活保護費に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定する。

(証票の携帯等)

第3条 徴収職員は、次に掲げる事務に従事するときは、当該徴収職員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(1) 徴収金の徴収を行うために質問し、又は検査を行うとき。

(2) 徴収金に関して財産差押えを行うとき。

2 前項の証票は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(証票の返還)

第4条 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに証票を市長に返還しなければならない。

(様式)

第5条 第3条第1項に規定する証票の様式は、別記様式に定めるところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、徴収金の徴収に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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宝塚市生活保護費徴収金の徴収に係る職員の指定等に関する規則

令和2年3月12日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月12日 規則第3号