○宝塚市生活保護費徴収金の徴収に係る職員の指定等に関する規則
令和2年3月12日
規則第3号
注 令和6年3月29日規則第27号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条の2及び第78条に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収に係る職員(以下「徴収職員」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の指定)
第2条 徴収職員は、生活保護費に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定する。
(証票の携帯等)
第3条 徴収職員は、次に掲げる事務に従事するときは、当該徴収職員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。
(1) 徴収金の徴収を行うために質問し、又は検査を行うとき。
(2) 徴収金に関して財産差押えを行うとき。
2 前項の証票は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(証票の返還)
第4条 徴収職員は、その身分を失ったときは、直ちに証票を市長に返還しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、徴収金の徴収に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則27・一部改正)