○宝塚市公共事業評価委員会規則
令和元年10月7日
規則第12号
注 令和6年3月29日規則第27号から条文注記入る。
(設置)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 国土交通省所管の公共事業(国庫補助金の交付を受ける事業に限る。)に関して市が実施する再評価及び事後評価の内容に関すること。
(2) 前号の再評価及び事後評価に基づく市の対応方針に関すること。
(組織及び任期)
第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 臨時委員は、特別事項を審議させるため必要があるときに、市長が当該特別事項を明示して委嘱する。
2 臨時委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときに、その身分を失う。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第7条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、交通政策課で行う。
(令6規則27・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。