○宝塚市公共事業評価委員会規則

令和元年10月7日

規則第12号

(設置)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。

(1) 国土交通省所管の公共事業(国庫補助金の交付を受ける事業に限る。)に関して市が実施する再評価及び事後評価の内容に関すること。

(2) 前号の再評価及び事後評価に基づく市の対応方針に関すること。

(組織及び任期)

第3条 委員会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 臨時委員は、特別事項を審議させるため必要があるときに、市長が当該特別事項を明示して委嘱する。

2 臨時委員は、当該特別事項に関する審議が終了したときに、その身分を失う。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第7条 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、道路政策課で行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市公共事業評価委員会規則

令和元年10月7日 規則第12号

(令和元年10月7日施行)