○宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例施行規則
令和元年9月30日
規則第10号
注 令和3年8月26日規則第32号から条文注記入る。
宝塚市立幼稚園保育料等の減免に関する規則(昭和53年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例(平成23年条例第34号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村民税所得割課税額の計算方法等)
第2条 条例第3条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)に当たり算定される市町村民税所得割課税額は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算するものとする。この場合において、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しない。
2 条例第3条第1項第2号から第4号までに定める階層区分の認定に当たっては、階層区分認定の対象月の属する年度の前年度(4月から8月までについての認定にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(指定都市の指定等により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市以外の市町村の区域になったときを除く。)にあっては地方税法第314条の3第1項の規定にかかわらず、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合で、指定都市の指定により当該住所地が1月2日から4月1日までの間に指定都市の区域内となったときにあっては同法第737条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例によるものとする。
3 保護者等は、認定に必要な書類として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
4 保護者等が前項の書類を提出しない場合で、市長が当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認できないときは、別に市長が定めるところにより、認定を行うものとする。
(令3規則32・一部改正)
(施行の細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の保育(預かり保育を含む。以下この項において同じ。)の実施に係る利用者負担等について適用し、同日前の保育の実施に係る利用者負担等については、なお従前の例による。