○宝塚市森林環境譲与税基金条例

令和元年10月7日

条例第19号

(目的)

第1条 本市における森林の整備及びその促進に関する施策(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項に規定する施策をいう。)に要する費用の財源に充てるため、宝塚市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 第4条の規定により繰り入れる額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市森林環境譲与税基金条例

令和元年10月7日 条例第19号

(令和元年10月7日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第3節
沿革情報
令和元年10月7日 条例第19号