○宝塚市消防本部担当職の所掌事務に関する規程
平成28年4月1日
消訓令第4号
注 平成30年3月27日消訓令第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市消防本部組織に関する規則(昭和45年規則第36号)第4条の規定に基づき消防本部又は同一課に複数置かれた役職者(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 担当職の所掌事務は、次の表のとおりとする。
担当職 | 所掌事務 |
消防保安室課長(政策推進担当) | 1 消防計画に関すること。 2 中長期の各基本計画(定数管理計画、車両整備計画、消防水利施設整備計画、庁舎保全計画その他の基本計画をいう。)の調整に関すること。 3 消防行政施策の計画、立案及び調整に関すること。 4 予算の編成及び執行の調整並びに管理に関すること。 5 決算に関すること。 6 公有財産(不動産及びその従物に限る。)の営繕に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。 7 2市1町の消防広域連携に関すること。 |
通信指令室課長(第1部指令担当、第2部指令担当) | 指令業務に関すること。 |
2 同一の担当職に複数の職員が配置された場合は、前項に定める当該担当職の所掌事務に係るそれぞれの職員の事務分掌については、消防長が定める。
(平30消訓令3・平31消訓令3・令3消訓令7・令5消訓令5・一部改正)
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。ただし、担当職の所掌事務のうち、市行政施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、当該担当職の所掌事務を所管する課において、同等の職位にある者と協議しなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成30年消訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年消訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年消訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。