○宝塚市長の職務を代理する職員を定める規則

平成31年3月29日

規則第26号

宝塚市長の職務を代理する職員を定める規則(平成26年規則第24号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、技監の職にある者とする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

宝塚市長の職務を代理する職員を定める規則

平成31年3月29日 規則第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任
沿革情報
平成31年3月29日 規則第26号