○宝塚市長の職務を代理する職員を定める規則
平成31年3月29日
規則第26号
宝塚市長の職務を代理する職員を定める規則(平成26年規則第24号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、技監の職にある者とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
平成31年3月29日 規則第26号
(平成31年4月1日施行)