○宝塚市土地改良事業の分担金及び特別徴収金の徴収に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第24号

宝塚市土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和49年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市土地改良事業の分担金及び特別徴収金の徴収に関する条例(平成30年条例第37号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、土地改良事業の分担金及び特別徴収金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(事業費の額)

第2条 条例第3条第2項の規定により市が施行する土地改良事業の分担金の総額の基準とする事業費の額は、実施設計費(災害復旧事業にあっては、査定設計費)、工事費、工事雑費及び事務雑費の合計額とする。

2 前項の工事雑費及び事務雑費の額は、工事費を基準として別に市長が定める額とする。

(対象事業としない事業)

第3条 条例別表に規定する別に定める基準に該当する事業は、次のとおりとする。

(1) かんがい排水事業のうち、用・排水路復旧事業で流域面積20ヘクタール以上のもの

(2) 農道整備事業のうち、道路復旧事業で幅員4メートル以上のもの

(3) 農業用施設復旧事業のうち、用・排水路復旧事業(農業用用水施設に係る事業を除く。)で流域面積20ヘクタール以上のもの

(分担金の分担割合の決定)

第4条 市長は、条例第3条第4項の規定により受益者ごとの分担割合を決定する際に必要があると認めるときは、受益者のうちから代表者を選任し、その者に分担割合の決定に必要な事項の報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた代表者は、他の受益者と協議の上報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知等)

第5条 市長は、条例第3条第4項の規定により分担金の分担割合を決定したときは、その旨を土地改良事業分担金決定通知書により、分担金を徴収する受益者(前条第1項の規定により受益者のうちから代表者を選任した場合にあっては、当該代表者。次項において同じ。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後において分担金の分担割合を変更したときは、その旨を土地改良事業分担金変更決定通知書により、分担金を徴収する受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収の猶予又は減免の申請)

第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予申請書又は土地改良事業分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、分担金の徴収の猶予又は分担金の減額若しくは免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(特別徴収金の通知)

第7条 市長は、条例第6条に規定する特別徴収金の徴収を決定したときは、土地改良事業特別徴収金決定通知書により、特別徴収金を徴収する者に通知するものとする。

(特別徴収金の免除)

第8条 条例第8条に規定する特別の理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変により特別徴収金を納付することが困難であると認めるとき。

(2) 公益上の理由により土地改良事業の施行に係る地域内にある土地を目的外用途に供したと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(特別徴収金の免除申請)

第9条 条例第8条の規定による特別徴収金の免除を受けようとする者は、土地改良事業特別徴収金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、免除の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(様式)

第10条 この規則に規定する報告書等の様式は、別に市長が定める。

(施行の細目)

第11条 この規則に定めるもののほか、分担金及び特別徴収金の徴収に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例施行規則の廃止)

2 宝塚市県営ため池等整備事業分担金条例施行規則(平成6年規則第55号)は、廃止する。

宝塚市土地改良事業の分担金及び特別徴収金の徴収に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)