○宝塚市観光振興会議規則
平成31年3月29日
規則第21号
注 令和6年3月29日規則第27号から条文注記入る。
宝塚市温泉審議会規則(昭和50年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市観光振興会議(以下「振興会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 振興会議は、市長の諮問に応じて、観光振興に関する重要事項について調査審議し、答申するものとする。
2 振興会議は、観光振興に関する重要事項について、必要に応じ市長に意見を述べる。
(組織及び任期)
第3条 振興会議の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 臨時委員は、特別の事項を調査審議させるために必要があるときに、市長が当該特別の事項を明示して委嘱する。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その身分を失う。
(会長及び副会長)
第5条 振興会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、振興会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 振興会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 振興会議の会議は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 振興会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 振興会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(小委員会)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、振興会議に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長が指名する委員又は臨時委員で組織する。
3 小委員会に委員長を置き、小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、観光にぎわい課で行う。
(令6規則27・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。